国民健康保険

加入・脱退の手続きは電子申請をご利用ください。

(1)国民健康保険の資格

国民健康保険に加入する方

日本では、全ての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合う「国民皆保険」制度が導入されています。
社会保険、後期高齢者医療、国保組合、生活保護に加入していない全ての国民は、必ず市町村の国民健康保険に加入しなければなりません。

【国保に加入しなければならないとき】
・退職、扶養解除により社会保険から脱退したとき
・前市町村で国保を脱退して転入したとき
・国保世帯で出生したとき

※社会保険は退職しても最長2年間継続加入することができます。(任意継続制度) 社会保険料と国保税を比較する場合は、国民健康保険試算表を使って国保税の金額を試算してください。

【国保から脱退しなければならないとき】
・就職、扶養認定により社会保険に加入したとき
・転出したとき
・死亡したとき

※社会保険に加入しても国保から自動的に脱退しませんので、必ず手続きしてください。​

マイナ保険証・資格確認書

マイナ保険証または資格確認書を使用して、医療費の給付を受けます。
マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。

(2)国民健康保険の給付

(3)医療費適正化事業

(4)保健事業

(5)国民健康保険税

(6)多言語対応パンフレット

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677

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