国民健康保険
病気になったりケガをした場合、費用の心配をせず病院にかかることができるように、加入者みんなが保険税を納め、お互い「助け合う」という制度が「国民健康保険(国保)」です。
多言語対応ハンドブック
国民健康保険の資格について
国民健康保険の運営
道内全市町村と北海道が共同保険者となって運営しています。
保険者は、加入者が納める「保険税(料)」や国からの「負担金」などによって、医療費などの給付を行っています。
国民健康保険に加入する方
法律の規定により、日本国内に住所のある方は住んでいる都道府県の国保が適用されますが、職場の社会保険に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方は国保の適用が除外されます。
つまり、適用除外の要件から外れた方は国保に加入しなければなりません。これを、「国民皆保険制度」といいます。
【国保に加入しなければならないとき】
・退職して社会保険から脱退したとき
・前市町村で国保を脱退して転入したとき
・出生したとき(社会保険には入らない)
【国保から脱退しなければならないとき】
・就職して社会保険に加入したとき
・転出したとき
・死亡したとき
【その他注意事項】
・社会保険に加入しても国保から自動的に脱退しませんので、必ず手続きしてください。
・日本国内に住所のある外国籍の方も国民皆保険制度が適用されます。
・社会保険は退職しても最長2年継続加入することができます。(任意継続制度) 社会保険料と国保税を比較する場合は、国民健康保険税試算表を使って国保税の金額を試算してください。※社会保険料は勤務先にお問い合わせください。
加入・脱退する時、住所・氏名・世帯主を変更する時は以下のものを持参して市民課(1階2番窓口)にお越しください。
国民健康保険証の種類
被保険者証 | ・1人1枚ずつ交付します ・医療費の自己負担は3割です(就学前の子どもは2割) ・有効期限は原則毎年7月31日です(70歳になる方はお誕生月の月末) ・有効期限が切れる前に各世帯に郵送します |
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被保険者証 兼高齢受給者証 |
・70歳に到達した月の翌月から(1日が誕生日の方は当月から)が対象です ・医療費の自己負担は原則2割です(所得が基準額を超える方は3割) ・75歳になる当日から後期高齢者医療制度に移行します |
短期被保険者証 | ・保険税に未納があると切り替わります ・医療費の自己負担は上記保険証と変わりません ・有効期限が未納の程度に応じて短くなり、改善しなければ更新されません |
被保険者 資格証明書 |
・保険税に未納があると切り替わります ・医療費の自己負担は10割です |
マイナンバーカード | マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。 社会保険に加入したり他の市町村の国保に加入しても引き続き利用できます。→マイナンバーカードの保険証利用について |
国民健康保険の給付について
国民健康保険の保健事業について
特定健診・特定保健指導
40歳以上の国民健康保険被保険者を対象とし、内臓脂肪症候群いわゆるメタボリックシンドロームによる生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査を実施しており、健康診査の結果に応じて保健指導を行います。
生活習慣病の多くは自覚症状がなく、気づかないうちに進行します。年に1回は特定健診を受け、早い時期から予防に取り組みましょう。
その他の保健事業
特定健診以外にも、集団健診時に同時受診が可能ながん検診の実施や、脳ドック、人間ドックを実施しています。
なお、今年度の脳ドック検診は6月上旬に、人間ドック検診は8月下旬に申込受付予定です。
広報誌等でお知らせしますのでご確認ください。
国民健康保険税について
国民健康保険税の賦課及び納付について
国民健康保険に加入している方は、「給付を受ける権利」と同時に「保険税を支払う義務」があります。国民健康保険税の賦課及び納付に関しては、総務部税務課(電話0164-42-5004)にお問合せください。
国民健康保険
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
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