国民健康保険

健康な暮らしはみんなの願いです。
病気になったりケガをした場合、費用の心配をせず病院にかかることができるように、加入者みんなが保険税を納め、お互い「助け合う」という制度が「国民健康保険(国保)」です。

多言語対応ハンドブック

国民健康保険の資格について

国民健康保険の運営

道内全市町村と北海道が共同保険者となって運営しています。
保険者は、加入者が納める「保険税(料)」や国からの「負担金」などによって、医療費などの給付を行っています。

国民健康保険に加入する方

日本では、全ての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合う「国民皆保険」制度が導入されています。
社会保険、後期高齢者医療制度、生活保護に加入していない全ての国民は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

【国保に加入しなければならないとき】
・退職して社会保険から脱退したとき
・前市町村で国保を脱退して転入したとき
・出生したとき(社会保険には入らない)

【国保から脱退しなければならないとき】
・就職して社会保険に加入したとき
・転出したとき
・死亡したとき

【注意事項】
・社会保険に加入しても国保から自動的に脱退しませんので、必ず手続きしてください。
・日本国内に住所のある外国籍の方も国民皆保険制度が適用されます。
・会社等にお勤めの方は社会保険に加入できないか確認しましょう。(詳しくはこちら
・社会保険は退職しても最長2年継続加入することができます。(任意継続制度) 社会保険料と国保税を比較する場合は、国民健康保険税試算表を使って国保税の金額を試算してください。(社会保険料は勤務先にお問い合わせください)

加入・脱退する時、住所・氏名・世帯主を変更する時は以下のものを持参して市民課(1階2番窓口)にお越しください。

原則、窓口での申請となりますが、施設に入所中や療養中で外出できないなどの事情がある方は、郵送で申請できます。添付資料が必要な申請がありますので、送付の前にお電話でお問い合わせください。

マイナ保険証は保険者(運営元)が変わっても引き続き利用できますが、市町村への届出は必要です。

国民健康保険の給付について

医療費適正化対策事業について

交通事故や傷害など第三者の行為による負傷、労災による負傷は保険適用になりません。国民健康保険を使用して受診した場合、法律の規定により市が請求権を取得するため、速やかにご連絡ください。

保健事業について

40歳以上の国民健康保険被保険者を対象とし、内臓脂肪症候群いわゆるメタボリックシンドロームによる生活習慣病の予防を目的とした特定健康診査を実施しており、健康診査の結果に応じて保健指導を行います。
生活習慣病の多くは自覚症状がなく、気づかないうちに進行します。年に1回は特定健診を受け、早い時期から予防に取り組みましょう。

なお、特定健診以外にも、集団健診時に同時受診が可能ながん検診の実施や、脳ドック、人間ドックを実施しています。広報誌などでお知らせしますのでご確認ください。

国民健康保険税について

国民健康保険に加入している方は、「給付を受ける権利」と同時に「保険税を支払う義務」があります。国民健康保険税の賦課及び納付に関しては、総務部税務課(電話0164-42-5004)にお問合せください。
 
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677

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