後期高齢者医療制度

後期齢者医療制度は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となります。広域連合にて資格の管理や保険料の決定、医療を受けたときの給付を行い、市町村では各種申請の窓口業務や保険料の徴収などを行います。


 【令和8年8月から資格確認書の取扱いが変わります】

対象となる方

 対象となる方は以下のとおりです。ただし、生活保護受給者の方は対象となりません。
  • 75歳以上のすべての方
  • 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいがある方

一定の障がいがある方とは

 障害基礎年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳の重度(A)に該当する方をいいます。

加入手続き

 75歳以上の方は手続き不要です。65歳~74歳で一定の障がいを理由に加入する方は申請が必要になります。

後期高齢者医療保険料について

保険料の計算方法

保険料は被保険者一人ひとりに賦課され、被保険者全員が負担する均等割額と前年の所得に応じて負担する所得割額の合計で計算します。ただし、収入が少ない世帯や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

保険料の納付方法

保険料の納付は、原則として介護保険と同様に年金から引かれます。
ただし、年金の年額が18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定期間は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。
口座振替を希望される場合は市や市内金融機関への申請が必要です。

医療費について

医療費の自己負担割合

医療機関の窓口では、医療費の1割、2割、3割のいずれかを負担します。
自己負担割合は世帯の所得状況により判定されます。
負担割合 限度区分 要件
3割 現役3 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方
現役2 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方
現役1 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と同一世帯にいる被保険者の方
2割 一般2
以下の両方の要件に該当する方
・同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる
・同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額」の
合計金額が「被保険者1人で200万円以上」、「被保険者2人以上で320万円以上」の場合
1割 一般1 住民税課税世帯で一般2に該当しない方
区分2 住民税非課税世帯で区分1に該当しない方
区分1 住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円(公的年金控除80万6700円適用)または老齢福祉年金を受給している方

高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費に該当された方には、広域連合から申請書が送付されます。高額療養費の申請は初回のみ必要で、2回目以降は自動的に振り込まれます。

【自己負担限度額】

限度区分 負担割合 外来 外来+入院
現役並み
所得者
現役3 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(※1)
現役2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(※1)
現役1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(※1)
一定以上
所得者
一般2 2割 18,000円
(※2)
57,600円【44,400円】(※1)
一般 一般1 1割
住民税
非課税世帯
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円
(※1)【】内の金額は、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が下がります。
(※2)1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計が144,000円を超えたとき、超えた額が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

入院時食事療養費及び生活療養費

入院した時に医療費の自己負担額の他に、食事代の一部をお支払いいただきます。

【療養病床以外に入院した時(令和8年6月1日以降)】
限度区分 食事療養標準負担額
現役1・2・3、一般1、2 1食につき550円(※3)
住民税非課税世帯 区分2 90日までの入院 1食につき270円
住民税非課税世帯 区分2 90日を超える入院 1食につき220円
住民税非課税世帯 区分1 1食につき130円
(※3)指定難病の医療受給者証をお持ちの方は1食につき330円になります。

【療養病床に入院した時(令和8年6月1日以降)】
限度区分 生活療養標準負担額
現役1・2・3、一般1、2 (食費)1食につき550円(※4)(居住費)1日につき430円
住民税非課税世帯 区分2 (食費)1食につき270円(居住費)1日につき430円
住民税非課税世帯 区分1  (食費)1食につき160円(居住費)1日につき430円
住民税非課税世帯 区分1
老齢福祉年金を受給されている方 
(食費)1食につき130円(居住費)1日につき0円
(※4)一部医療機関では510円になります。

療養費

医師が「治療上必要がある」と認めた、ギブス・コルセットなどの治療用装具を購入した場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、後から市の窓口へ申請して認められると、自己負担分以外の費用が療養費として支給されます。

【手続きに必要なもの】
  • 医師による証明書
  • 領収書
  • 本人名義の通帳等口座がわかるもの(本人以外の口座振込を希望する場合は委任状が必要です)

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、市の窓口で申請することにより、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、申請書は3月下旬から4月上旬に北海道後期高齢者広域連合から送付されます。

【自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)】
限度区分 自己負担額の合計の限度額
現役並み所得者 現役3 212万円
現役2 141万円
現役1 67万円
一定以上所得者 一般2 56万円
一般 一般1
住民税非課税世帯 区分2 31万円
区分1 19万円

 

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、市の窓口で申請することにより葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。

【手続きに必要なもの】
  • 葬祭を行った方の氏名が確認できるもの(会葬礼状、新聞のお悔やみ記事等)
  • 申請者の通帳等口座がわかるもの
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677

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