後期高齢者医療制度

【窓口負担割合の見直しについて】
一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合が2割となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

★窓口負担割合変更について詳しくはこちらをご覧ください。
★窓口負担割合変更についてよくある質問はこちらをご覧ください。
(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページへつながります。)

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方(65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で認定を受けた方を含む)は、国民健康保険やその他の健康保険から脱退し、平成20年4月1日に開始された「後期高齢者医療制度」に加入して医療の給付を受けることとなっております。

制度の運営について

後期高齢者医療制度は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となります。広域連合にて資格の管理や保険料の決定、医療を受けたときの給付を行い、市町村では各種申請の窓口業務や保険料の徴収などを行います。

対象となる方

対象となる方は以下のとおりです。ただし、生活保護受給者の方は対象となりません。
  • 75歳以上のすべての方
  • 65歳以上から75歳未満の方のうち、一定の障がいがあると北海道後期高齢者医療広域連合が認めた方

保険料について

後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが支払うことになります。保険料の算定方法については、所得に対して計算する所得割額と被保険者一人ひとりに対して計算される均等割額の合計になります。ただし、収入が少ない世帯や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

保険料は、原則として介護保険と同様に、年金から引かれます(特別徴収)。また、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定期間(6~8ヶ月程度)は年金から引かれずに納入通知書や口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。なお、市への申し出により口座振替で納めることができます。

保険料を滞納したとき

特別な理由もなく、保険料を滞納し続けている方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から有効期限の短い「短期被保険者証」や病院にかかるときにいったん医療費を全額自己負担することになる「資格証明書」を交付、また、滞納処分(財産の差押え)を行う場合があります。保険料を納期限までに納めることが困難な場合は、必ず、ご相談ください。

医療を受けるには

北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を提示し、医療を受けることになります。
※75歳になりこの後期高齢者医療制度に加入される方には、市から「後期高齢者医療被保険者証」をお届けします。

医療を受けたときの自己負担について

医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、非課税世帯と一般所得者の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、また、現役並みの所得がある方は3割となります。
同じ世帯の被保険者の前年度(1月から12月)の収入と所得により、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。

限度額適用・標準負担額減額認定の申請について

1割負担の方のうち、現在入院中やこれから入院される予定で同じ世帯の方全員の市民税が非課税の場合は、申請により1ヶ月に負担される自己負担限度額と入院時の食事代が減額になります。
※平成24年4月1日からは、外来診療においても1ヶ月で1医療機関に限って窓口での負担が自己負担限度額までとなります。

入院したときの食事代について

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などをお支払いただきます。

ギブス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき

医師が「治療上必要がある」と認めた、ギブス・コルセットなどの治療用装具を購入した場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、後から市の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。
※療養費は、医療費をしはらった日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

高額介護合算療養費について

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、市の窓口で申請することにより、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、申請書などは3月下旬から4月上旬に北海道後期高齢者広域連合から送付されます。

葬祭費について

被保険者が亡くなったときは、市の窓口で申請することにより葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。
※葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。

傷病手当金について

新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受け取ることができなくなった場合に傷病手当金が支給されます。
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 後期高齢者医療係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805

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