後期高齢者医療制度
【マイナンバーカードを保険証として利用できます】
詳細は下記をご覧ください。
(リーフレット) (外部サイト)
マイナ保険証への移行について
後期高齢者医療制度では、令和7年7月末までの暫定的な運用として、新規加入や転居等された方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
- 「マイナ保険証」をお持ちでない場合でも「資格確認書」で今までどおり医療機関等で受診することができます。
- 現在発行されている後期高齢者医療保険証は令和7年7月31日までまで使用することができます。
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の方(65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で認定を受けた方を含む)は、国民健康保険やその他の健康保険から脱退し、平成20年4月1日に開始された「後期高齢者医療制度」に加入して医療の給付を受けることとなっております。
対象となる方
- 75歳以上のすべての方
- 65歳以上から75歳未満の方のうち、一定の障がいがあると北海道後期高齢者医療広域連合が認めた方
保険料について
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが支払うことになります。保険料の算定方法については、所得に対して計算する所得割額と被保険者一人ひとりに対して計算される均等割額の合計になります。ただし、収入が少ない世帯や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
保険料は、原則として介護保険と同様に、年金から引かれます(特別徴収)。また、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定期間は年金から引かれずに納入通知書や口座振替により納めていただくことになります(普通徴収)。なお、市や市内金融機関への申し出により口座振替で納めることができます。
保険料を滞納したとき
医療を受けたときの自己負担について
医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、非課税世帯と一般所得者の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、また、現役並みの所得がある方は3割となります。
同じ世帯の被保険者の前年度(1月から12月)の収入と所得により、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
入院時食事療養費及び生活療養費について
入院した時は、医療費の自己負担額のほかに、食事療養費(療養病床に入院した時は生活療養費)を負担することになります。
療養費について
医師が「治療上必要がある」と認めた、ギブス・コルセットなどの治療用装具を購入した場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、後から市の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。
高額介護合算療養費について
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、市の窓口で申請することにより、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、申請書などは3月下旬から4月上旬に北海道後期高齢者広域連合から送付されます。
葬祭費について
被保険者が亡くなったときは、市の窓口で申請することにより葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。
傷病手当金について
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 市民課 後期高齢者医療係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677
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