後期高齢者医療制度

後期齢者医療制度は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となります。広域連合にて資格の管理や保険料の決定、医療を受けたときの給付を行い、市町村では各種申請の窓口業務や保険料の徴収などを行います。


 【令和8年8月から資格確認書の取扱いが変わります】

対象となる方

 対象となる方は以下のとおりです。ただし、生活保護受給者の方は対象となりません。
  • 75歳以上のすべての方
  • 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいがある方

一定の障がいがある方とは

 障害基礎年金1、2級を受給している方、身体障害者手帳の1級~3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方、療育手帳の重度(A)に該当する方をいいます。

加入手続き

 75歳以上の方は手続き不要です。65歳~74歳で一定の障がいを理由に加入する方は申請が必要になります。

後期高齢者医療保険料について

保険料の計算方法

保険料は被保険者一人ひとりに賦課され、被保険者全員が負担する均等割額と前年の所得に応じて負担する所得割額の合計で計算します。ただし、収入が少ない世帯や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。

保険料の納付方法

保険料の納付は、原則として介護保険と同様に年金から引かれます。
ただし、年金の年額が18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定期間は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。
口座振替を希望される場合は市や市内金融機関への申請が必要です。

給付について

医療費の自己負担割合

医療機関の窓口では、医療費の1割、2割または3割を負担します。
 自己負担割合は世帯の所得状況により判定されます。

入院時食事療養費及び生活療養費について

入院した時は、医療費の自己負担額のほかに、食事療養費(療養病床に入院した時は生活療養費)を負担することになります。

療養費について

医師が「治療上必要がある」と認めた、ギブス・コルセットなどの治療用装具を購入した場合は、医療費をいったん全額自己負担しますが、後から市の窓口へ申請して認められると、自己負担以外が療養費として支給されます。

高額介護合算療養費について

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、市の窓口で申請することにより、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。なお、申請書などは3月下旬から4月上旬に北海道後期高齢者広域連合から送付されます。

葬祭費について

被保険者が亡くなったときは、市の窓口で申請することにより葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 後期高齢者医療係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677

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