後期高齢者医療保険傷病手当金について

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  • 更新日 令和5年5月2日

1 制度概要

市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

2 対象者

以下の事由のすべてに該当する方を対象とします。

  • 北海道後期高齢者医療制度の被保険者
  • 給与等の支払いを受けている方(賞与は除く)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することが出来ず、給与等の全部または一部を受けることが出来ない方

※無症状の濃厚接触者や、発熱等の症状がなく感染の疑いがない者が自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で仕事を欠勤した場合は対象になりません。

3 支給対象期間

就労が出来なくなった日から起算して4日目以降就労が出来ない期間

4 支給額の計算方法

1日当たりの支給額×支給対象期間の日数

1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数×(2/3)
※1日当たりの上限額があります

5 適用期間

令和2年1月1日 ~ 令和5年5月7日

6 申請方法・申請様式

来庁が難しい方は、代理申請・郵送申請も可能です。
申請の前にお電話でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 後期高齢者医療係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805

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