国民健康保険 出産育児一時金・葬祭費・移送費
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠4ヶ月以上の死産・流産も含める)、1人につき48万8千円が支給されます。
また、産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合は、1万2千円が加算され、最大で50万円が支給されます。
※上限を超えた分は自己負担となります。
※新生児が社会保険に加入しない場合は、国民健康保険の加入手続きが必要です。
※留萌市では、高校生等以下の方の医療費を全額助成しています。(子ども医療費助成)
【直接支払制度について】
この制度は、市が出産費用を医療機関に直接支払う制度です。(手続きは医療機関が行います)
出産費用が出産育児一時金の上限額に満たない場合は差額分を申請できるため、手続きに必要なものをご用意のうえ、窓口で申請してください。
また、直接支払制度を利用しない場合も、窓口で申請してください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【手続きに必要なもの】
(1)出産した方の国民健康保険証
(2)世帯主の預金口座がわかるもの
(3)医療機関の領収書
(4)医療機関の出産費用明細書
(5)医療機関の直接支払制度合意書
<国保加入から6か月以内の出産の場合>
+世帯主と受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
<妊娠4か月以上の死産・流産の場合>
+医療機関の死産証明書
<海外で出産した場合>
+パスポート
+海外の公的機関による出産証明書と翻訳文
また、産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合は、1万2千円が加算され、最大で50万円が支給されます。
※上限を超えた分は自己負担となります。
※新生児が社会保険に加入しない場合は、国民健康保険の加入手続きが必要です。
※留萌市では、高校生等以下の方の医療費を全額助成しています。(子ども医療費助成)
【直接支払制度について】
この制度は、市が出産費用を医療機関に直接支払う制度です。(手続きは医療機関が行います)
出産費用が出産育児一時金の上限額に満たない場合は差額分を申請できるため、手続きに必要なものをご用意のうえ、窓口で申請してください。
また、直接支払制度を利用しない場合も、窓口で申請してください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【手続きに必要なもの】
(1)出産した方の国民健康保険証
(2)世帯主の預金口座がわかるもの
(3)医療機関の領収書
(4)医療機関の出産費用明細書
(5)医療機関の直接支払制度合意書
<国保加入から6か月以内の出産の場合>
+世帯主と受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
<妊娠4か月以上の死産・流産の場合>
+医療機関の死産証明書
<海外で出産した場合>
+パスポート
+海外の公的機関による出産証明書と翻訳文
葬祭費
国民健康保険の加入者がご逝去されたとき、葬祭を行った方(喪主、施主等)に1人につき3万円支給されます。
※葬祭を行っていない場合は支給されません。
※ご逝去された方の国民健康保険脱退手続きが必要です。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【手続きに必要なもの】
(1)ご逝去された方の国民健康保険証
(2)葬祭を行った方の預金口座がわかるもの
※親族以外の方が申請される場合は、身分証明書と葬祭を証明できるもの(火葬許可書、葬儀会社の領収書等)
※葬祭を行っていない場合は支給されません。
※ご逝去された方の国民健康保険脱退手続きが必要です。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【手続きに必要なもの】
(1)ご逝去された方の国民健康保険証
(2)葬祭を行った方の預金口座がわかるもの
※親族以外の方が申請される場合は、身分証明書と葬祭を証明できるもの(火葬許可書、葬儀会社の領収書等)
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677
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