乳幼児等医療費助成

市では、子どもの病気の早期発見・早期治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とし、北海道と協力して、対象者の医療費を助成しております。

乳幼児等医療費助成について

令和4年10月診療分より、高校生等までの方も助成の対象となりました

対象者

0歳から高校生等(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)で、次の全ての条件を満たすお子さん。
 
  • 留萌市の住民であること(外国人登録の方も含まれます)
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと

乳幼児等医療費受給者証

受給者証の交付手続き(令和5年8月1日~)

乳幼児等医療費助成を受けるためには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受ける必要があります。次のものを用意の上、市役所本庁舎1階2番窓口にご来庁ください。

■全員
 対象者の健康保険証、および印鑑(シャチハタ不可)
■世帯主(生計維持者)が令和5年度の住民税を留萌市以外の市町村に納めている場合(※)
 世帯主の所得・課税証明書
 (※1)主に令和5年1月2日以降に留萌市に転入してきた方が対象になります。
 (※2)住民税税額決定通知書でも代用できます。
 (※3)所得・課税証明書は令和5年1月1日時点でお住まいの自治体で発行が必要です。

ご都合により来庁が難しい方につきましては、郵送にて発行手続きも可能です。
次の書類を印刷し、例に沿って作成後、添付資料を添えて下記宛先まで送付してください。
印刷できない場合は、お電話にてご連絡いただければ、書類をご自宅に送付いたします。

受給者証郵送発行チェックシート(PDF:64KB)
乳幼児等受給者資格認定申請書(PDF:85KB)
医療費助成事業に関する同意書(PDF:88KB)

(記載例)
受給者証交付申請記載例(PDF:186KB)

■宛先
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 留萌市市民健康部市民課保険給付係 宛て

受給者証の使用方法

〇北海道内の医療機関(病院、医院、歯科、診療所、薬局等)を受診する場合
各医療機関へ、保険証と一緒に提示することで、保険適用医療費の自己負担が0円となります。また、国・道発行の公費医療受給者証、留萌市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの場合は、一緒に提示してください。
※入院等で医療費が高額になりそうな時は、健康保険証の発行元から『限度額適用認定証』の交付を受け、一緒に提示してください。
 
 ただし、以下のような場合は受給者証を使用しないでください。
 
使用した場合は、後日、助成した医療費を返還していただきます。
 ・交通事故など第三者の行為による負傷等で受診する場合
 ・学校等での負傷により医療機関を受診し、スポーツ振興センターの給付を受ける場合 

〇北海道以外の医療機関を受診する場合
道外では使用できないので、一旦、受診した医療機関等でお支払いください。
後日、市役所窓口にて
領収書を提示し、所定の手続きを行うことで払い戻しできます。
※払い戻しの詳細は、ページ下部の『支払った医療費に対する助成』をご確認ください。

受給者証発行後の手続きについて

次のような場合は、必要なものをお持ちの上、本庁舎1階2番窓口で手続きをお願いします。
  こんなとき 手続きに必要なもの
登録情報の変更について 市内で転居したとき 印鑑、受給者証、健康保険証
氏名が変わったとき
健康保険証が変わったとき
保護者が変わったとき又は保護者の氏名若しくは住所が変わったとき
受給者証の再交付について 受給者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 印鑑、健康保険証
受給者証の返還について 他の市町村へ転出するとき 受給者証、印鑑
生活保護を受けることになったとき

ご都合により来庁が難しい方につきましては、郵送にて手続きも可能です。
次の書類を印刷し、例に沿って作成後、添付資料を添えて下記宛先まで送付してください。
登録情報の変更について
記載例(PDF:230KB)
乳幼児等医療費受給資格_変更チェックシート(PDF:46KB)
乳幼児等医療費受給資格変更届(PDF:103KB)
医療費助成事業に関する同意書(PDF:88KB)
受給者証の再交付について
記載例(PDF:308KB)
乳幼児等医療費受給者証_再発行チェックシート(PDF:41KB)
乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(PDF:81KB)
受給者証の返還について
記載例(PDF:136KB)
乳幼児等医療費受給者証_喪失チェックシート(PDF:47KB)
乳幼児等医療費受給資格喪失届(PDF:91KB)

■宛先
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 留萌市市民健康部市民課保険給付係 宛て

乳幼児等医療費助成の適用

助成の範囲

令和4年9月診療分まで
  入院 通院
中学生以下 ○全額助成 ○全額助成
高校生等 ×助成対象外 ×助成対象外
 
令和4年10月診療分より
  入院 通院
中学生以下 ○全額助成 ○全額助成
高校生等 ○全額助成 ○全額助成
 

助成の内容

受給者証の区分
(左上の記号)
対象者 自己負担額 利用できる医療機関
乳初 3歳未満及び、3歳以上の住民税非課税世帯の方

なし
健康保険が適用される医療費のみ助成対象
 
北海道内の病・医院及び薬局にてお使い頂けます
乳課 3歳以上の住民税課税世帯の方
北海道基準の乳幼児等医療費助成対象外の方

※健康診断、室料差額、予防接種、文書料、病衣代、入院時食事代などは助成対象外。

支払った医療費に対する助成

次のような場合で医療費の一部負担金を支払ったときは、医療費の助成申請を行うことで払い戻しができます。
必要なものを持参し、本庁舎1階2番窓口までお越しください。
    必要なもの
・北海道以外の医療機関を受診した
・受給者証を使用せず医療機関を
 受診した
      ・支払い済みの領収書
(受診日の翌月から2年以内のもの)
・保護者等の口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・印鑑(シャチハタ不可)
・対象者の健康保険証
・乳幼児等医療費受給者証

※お持ちの方のみ
・重度心身障害者医療費
 受給者証
・ひとり親家庭等医療費
 受給者証
治療用装具(コルセット、サポーター、関節用装具など)を作成した(※) ・医師の証明書又は指示書
・健康保険からの
支給決定通知等
弱視用の眼鏡又はコンタクトレンズ等を作成した(※)
(詳しくはこちら
保険証および受給者証を提示せず
医療機関を受診した(※)
・健康保険からの
支給決定通知
※装具・弱視用眼鏡の作成又は医療費を10割負担した場合は、健康保険での給付を受けてから
 の申請となります。

柔道整復請求書について(医療機関向け)

下記請求書様式をダウンロードの上、留萌市役所市民課保険給付係宛てに送付いただけますようお願いいたします。

柔道整復請求書(PDF:206KB)
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(代表)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003
FAX番号:0164-49-2677

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