国民健康保険税
国民健康保険に加入している方は、「給付を受ける権利」と同時に「保険税を支払う義務」があります。 一人ひとりの保険税は国民健康保険の制度を支える貴重な財源となります。
納税義務者
納税義務者は加入世帯の世帯主となります。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に加入者がいる場合は、納税義務者は世帯主となります。(※擬制世帯主と呼びます。)
※擬制世帯の場合、その世帯主の所得に対しては課税されませんが、軽減の判定を行う場合は、世帯主の所得を勘案します。
なお、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に加入者がいる場合は、納税義務者は世帯主となります。(※擬制世帯主と呼びます。)
※擬制世帯の場合、その世帯主の所得に対しては課税されませんが、軽減の判定を行う場合は、世帯主の所得を勘案します。
税額について
下の表の(1)~(4)の組み合わせにより保険税が決まります。
医療給付費分と後期高齢者支援金分と介護納付金分の合計額が1年間の税額となり、 賦課限度額は106万円【 医療給付費分65万円+後期高齢者支援金分24万円+介護納付金分17万円 】となります。
※所得割額について
区分 | 計算方法 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
医療給 付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 (40歳~64歳) |
||
(1)所得割額 | (前年の所得金額-基礎控除43万円)×税率 | 9.5% | 2.5% | 2.0% |
(2)資産割額 | 固定資産税(土地・家屋)×税率 | 28.0% | 7.0% | 6.0% |
(3)均等割額 | 国保に加入している人数×税率 | 22,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
(4)平等割額 | 1世帯税率 | 25,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
賦課限度額 | ― | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※所得割額について
- 事業者に専従者控除があった場合、事業者は専従者控除後の所得、専従者は給与収入としてそれぞれ所得割額の計算をします。
- 長期譲渡所得等があった場合、特別控除を適用した後の所得で計算します。
国民健康保険税の試算について
下記エクセルファイルにて、加入世帯の所得などを入力することで簡易的な試算が可能です。
(注意事項)使用前に必ずご確認ください。
簡易的な試算であり、実際の課税額とは異なる場合があります。あくまで参考額としてご活用ください。
特に下記のような場合は、実際とは異なる結果になる場合がありますので、予めご承知おきください。
1. 年度途中で40歳、65歳、75歳いずれかになられる方がいる世帯
2. 変則的な加入、脱退を予定する世帯(世帯員それぞれで加入期間が異なる場合)
3. 高額所得者がいる世帯(高額所得者と他の加入者で加入期間が異なる場合)
4. 一部の年金受給者がいる世帯
5. 専従者給与がある方がいる世帯
(注意事項)使用前に必ずご確認ください。
簡易的な試算であり、実際の課税額とは異なる場合があります。あくまで参考額としてご活用ください。
特に下記のような場合は、実際とは異なる結果になる場合がありますので、予めご承知おきください。
1. 年度途中で40歳、65歳、75歳いずれかになられる方がいる世帯
2. 変則的な加入、脱退を予定する世帯(世帯員それぞれで加入期間が異なる場合)
3. 高額所得者がいる世帯(高額所得者と他の加入者で加入期間が異なる場合)
4. 一部の年金受給者がいる世帯
5. 専従者給与がある方がいる世帯
途中加入・脱退の場合の保険税について
- 年度の途中で国民健康保険に加入した時は、加入した月から月割で計算されます。ただし、加入手続きが遅れた場合には、さかのぼって課税されます。
- 年度の途中で国民健康保険を脱退した時は、脱退した月の前月までの保険税が月割で計算されます。
資格証明書
特別な事情がないのに保険税を1年以上滞納すると、「被保険証」を返還していただき「被保険者資格証明書」を交付します。
「被保険者資格証明書」で病院にかかると、医療費の10割(全額)を窓口で支払うことになり、保険給付の全部又は一部が差し止められます。
「被保険者資格証明書」で病院にかかると、医療費の10割(全額)を窓口で支払うことになり、保険給付の全部又は一部が差し止められます。
支払方法
国民健康保険税は、特別徴収(年金からの天引き)か普通徴収(納付書又は口座振替で納付)のいずれかの方法で納めていただきます。
税額の変更等により年度途中に特別徴収から普通徴収に変更になる場合があります。
税額の変更等により年度途中に特別徴収から普通徴収に変更になる場合があります。
特別徴収の対象条件
次のすべての条件に該当する世帯の国民健康保険税は、世帯主の年金から自動的に差し引かれます。
ア.納税義務者(世帯主)が国民健康保険の被保険者であること。
イ.世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
ウ.世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
エ.国民健康保険税と介護保険料との合算が年金額の2分の1を超えていないこと。
オ. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされていること。
※ただし、賦課年度内に75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行となる方がいる場合には、今まで保険税が年金天引きとなっていた方でも普通徴収(納付書払い)への変更となります。(口座登録のある方は、指定の口座より振替となります。)
ア.納税義務者(世帯主)が国民健康保険の被保険者であること。
イ.世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
ウ.世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること。
エ.国民健康保険税と介護保険料との合算が年金額の2分の1を超えていないこと。
オ. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされていること。
※ただし、賦課年度内に75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ移行となる方がいる場合には、今まで保険税が年金天引きとなっていた方でも普通徴収(納付書払い)への変更となります。(口座登録のある方は、指定の口座より振替となります。)
普通徴収
特別徴収の条件に該当しない世帯は、7月から翌年2月までの8回で、納付書又は口座振替による普通徴収にて納めていただきます。
※年度の途中から加入する方については、この限りではありません。
※年度の途中から加入する方については、この限りではありません。
納期について
国民健康保険税は、下記の納期までに納めていただきます。
第1期:7月末まで
第2期:8月末まで
第3期:9月末まで
第4期:10月末まで
第5期:11月末まで
第6期:12月末まで
第7期:1月末まで
第8期:2月末まで
第1期:7月末まで
第2期:8月末まで
第3期:9月末まで
第4期:10月末まで
第5期:11月末まで
第6期:12月末まで
第7期:1月末まで
第8期:2月末まで
納付方法
納付については取扱金融機関、各コンビニエンスストア、スマートフォンアプリを利用する方法や、口座振替による納付方法があります。詳しくは下記リンクよりご確認ください。
その他
諸事情により、納期内に納付することが困難な方は早めに 税務課収納係に「納税相談」 をしてください。
市民税に関すること
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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