国民年金
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公的年金の仕組み
年金制度は、若い現役の働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて老齢の世代に年金を支給し、経済的な援助をするという仕組みで成り立っていることから、世代と世代の助け合いの制度といわれております。
近年日本では、核家族化や若者の都市集中、生活スタイルの変化、更には平均寿命の大幅な伸長により、高齢になって働くことができなくなってからは、子供などからの支援や個人の貯蓄だけでは生活していくことが難しくなってきております。今や、高齢者の収入のうち、約7割が公的年金などで占められており、また「収入は公的年金の他には無い」といった年金収入のみの高齢者世帯も約6割となっていることからも、どんなに長生きしても生涯にわたり支給される公的年金は、老後の生活には必要不可欠なものとなっております。
これらのことからも公的年金は、国民の誰もが一生かかわっていくこととなる制度といえます。
国民年金とは
国民年金は、国内に在住する20歳以上60歳未満の人(外国人も含む)が必ず加入する年金です。よって、自営業者の方はもちろん会社員や公務員、専業主婦や学生更には無職の人もすべて国民年金に加入することとなります。
ただし、職業等によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分類され、それぞれ年金保険料の納付方法や給付の内容が違います。
日本年金機構のホームページでは、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。ぜひ、動画をご覧ください。年金保険料について
第1号被保険者の方は、国民年金保険料をご自身で納付していただくことになり、保険料額は、令和4年度は1か月16,590円です。
納付は、事前に送られる納付書で金融機関等で納めていただくこととなりますが、口座振替制度をご利用いただくと、ご自身の指定口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れの心配もなく、納付の都度金融機関等まで出向く必要もないのでとても便利です。
また、口座振替早割や一定期間分の保険料をまとめて前納すると、保険料が割引になりますので是非ご利用ください。
なお、国民年金保険料の免除期間や猶予期間がある方につきましては、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、10年以内であればこれらの機関の保険料をさかのぼって納める(追納)することができます。
保険料免除制度について
経済的に国民年金保険料の納付が困難な方のために、保険料の免除制度があります。
保険料の免除制度を利用する場合、原則的にご本人の申請が必要です。申請者本人、それと申請者の配偶者及び世帯主の前年の所得により審査することとなりますが、基準を超えている場合でも失業した場合や天災により損害を受けた場合などの理由でも免除は承認される場合があります。
なお、その審査される所得の基準により全額免除又は一部納付(一部免除)があります。
また、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の人に適用される納付猶予制度や大学や専門学校などに通う20歳以上の学生に対し適用となる学生納付特例制度など、現状では保険料の支払いが困難な方の保険料負担を軽減する制度もあります。
老齢基礎年金について
老齢基礎年金を受けるためには、原則として25年以上の受給資格期間がを満たした方が、65歳になったときから受けることができます。
老齢基礎年金額は、現在満額で780,100円となっておりますが、これは20歳から60歳になるまでの40年間(生年月日が昭和16年4月1日以前の方については生年月日に応じた年数(加入可能年数))すべて保険料を納めた場合です。
その他の年金
年金は、年をとってからの事と考えていませんか?年金加入中に何らかの病気やケガにより、一定の要件に該当する障害をもってしまった場合「障害基礎年金」を受給することができますし、一家の大黒柱など一定の要件に該当する方を亡くした場合、その人によって生計を維持されていた「子供のいる妻」などは「遺族基礎年金」を受給することができます。
その他、「寡婦年金」や「死亡一時金」など第1号被保険者のみの独自給付もあります。
年金に関する手続きについて
年金を受け取る手続き(裁定請求)をはじめ、年金に関する各種届出によっては、ご自身でやらなければならないものもあります。万一、届出などを忘れると、年金を受け取ることができなくなることもありますので、必要な手続きは、忘れずにしましょう。
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市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(戸籍住民係・保険給付係)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003
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