法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人、人格のない社団などに課税される税金で、 国税である法人税額に応じて負担する「法人税割」と法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
留萌市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
留萌市内に寮・宿泊所がある法人で、市内に事務所・事業所がない法人 | ○ | |
公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行う法人 | ○ | ○ |
公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行なわない法人 | ○ |
税額の算出方法
法人市民税の税額 = 法人税割額 + 均等割額
法人税割
法人税割は国税の法人税額を基にして算定します。
法人税割 = 法人税額 × 税率 (税率は事業年度により異なります。)
法人税割は法人の稼動形態によって下記2種類の算定方法があります。
法人税割 = 法人税額 × 税率 (税率は事業年度により異なります。)
法人税割は法人の稼動形態によって下記2種類の算定方法があります。
- 留萌市外に本店・支店がない法人(非分割法人)の法人税割の算定は、法人税額に税率を乗じた額で算定します。
- 留萌市外に本店・支店がある法人(分割法人)の法人税割の算定は、法人税額をその算定した期間の末日現在の従業員全体に対する留萌市における従業員数で按分した額に税率を乗じた額で算定します。
税率について
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
予定申告の経過措置について
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額については、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告税額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「予定申告税額 = 前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)
予定申告税額=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「予定申告税額 = 前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)
均等割
均等割は法人が留萌市内における行政サービスを等しく受けるという趣旨からなる税金で、収益に関係なく課税されるものです。法人の資本金等の規模により、税額は次の表のとおりとなります。
資本金等の金額 | 従業員数の合計 | |
---|---|---|
50人超 税率 | 50人以下 税率 | |
50億円超 | 3,600,000円 (九号法人) |
492,000円 (七号法人) |
10億円超~50億円以下 | 2,100,000円 (八号法人) |
492,000円 (七号法人) |
1億円超~10億円以下 | 480,000円 (六号法人) |
192,000円 (五号法人) |
1千万円超~1億円以下 | 180,000円 (四号法人) |
156,000円 (三号法人) |
1千万円以下 | 144,000円 (二号法人) |
60,000円 (一号法人) |
上記以外の法人 | 60,000円 |
法人の設立・事務所等の設置
留萌市内に事務所・事業所または寮等を設置することとなった法人は、設立の届け出を市役所に提出しなければなりません。
設立、解散又は事業所等の新設、その他法人に異動等が生じたときには、速やかに税務課市民税係まで届出をしてください。「法人設立等異動届出書」のほかに、異動の区分に応じて、登記簿謄本や定款の写しなどの添付書類が必要になります。
設立、解散又は事業所等の新設、その他法人に異動等が生じたときには、速やかに税務課市民税係まで届出をしてください。「法人設立等異動届出書」のほかに、異動の区分に応じて、登記簿謄本や定款の写しなどの添付書類が必要になります。
法人市民税の減免
留萌市税条例により、公益社団法人及び公益財団法人、地縁団体、政党等、特定非営利活動法人その他それらに類するもの(収益事業を行うものを除く。)など公益性の著しく高い事業活動を行っている法人に対して、減免を受け付けています。詳しくは、留萌市税務課市民税係までお問い合わせください。
様式
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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