国民健康保険税の軽減について

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  • 更新日 令和5年4月3日

国民健康保険税の軽減

■低所得世帯に対する軽減
国保加入者+世帯主の所得金額の合計が一定基準以下の場合、均等割 ・ 平等割が軽減されます。

7割軽減 : 前年度所得の合計が43万円以下
5割軽減 : 前年度所得の合計が43万円+(被保険者×29万円)以下
2割軽減 : 前年度所得の合計が43万円+(被保険者×53.5万円)以下

※65歳以上で年金所得のある方は、「特別控除15万円」を控除した額で軽減の判定をします。
※国保の税額を計算をする際に所得の申告をしていないと、軽減が受けられない場合があります。所得の申告をしていない世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者は、所得の申告を行ってください。
※事業専従者控除・譲渡所得の特別控除がある場合は、控除前の所得になります。

■非自発的失業者に対する軽減
倒産・解雇や雇止めなどで失業し、失業給付を受ける方が対象で、前年の給与所得を30%とみなし、税額を計算します。
(申請には雇用保険受給者資格者証が必要です。)

■未就学児に対する軽減
未就学児にかかる均等割額は、半額として計算します。なお、未就学児以外の世帯員にかかる均等割額は変わりません。
(対象者が6歳になるまで半額として計算します。6歳の誕生日を過ぎても、その年度末の3月31日までは半額となります。)

後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の保険税の措置

後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯で、国民健康保険に引き続き加入する方の保険税負担が急に増えることのないように、国民健康保険税について次のような軽減を受けることができます。

75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国民健康保険に加入する場合

所得の低い方の国民健康保険税の軽減について

保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を5年間受けることができます。

世帯割で賦課される国民健康保険税の軽減について

国民健康保険税の被保険者が1人となる場合には、平等割(医療・支援分のみ)が5年間半額になります。
さらにその後、3年間は平等割が4分の3の額になります。(軽減されている世帯は国民健康保険税の決定明細の減額内訳に「単」と印字され、該当する単身の世帯であり、軽減を受けていることを意味します。)

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65~74歳)が国民健康保険に加入する場合

新たに国民健康保険に加入し、保険税を納めることになった方については、所得割・資産割が免除、均等割が半額になり、被保険者が1人の場合には世帯割も半額になります。

(令和2年4月より、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間)

国民健康保険

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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

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