国民健康保険 高額療養費・食事療養費

高額療養費(月間)

医療費の自己負担額(食事療養費、保険適用外は除く)が、月初から月末までの自己負担限度額を超えた場合、申請により、自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
支給対象者には診療月の4ヶ月後を目途に申請案内を送付しておりますので、案内が届くまでお待ちください。

【申請窓口】
市役所1階2番窓口
 

高額療養費(年間)

・70歳以上
・7月31日時点の所得区分が一般または低所得
・前年8月1日~7月31日の外来自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた
上記全てに該当する方は、
申請により、自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
支給対象者には12月下旬に申請案内を送付しておりますので、案内が届くまでお待ちください。

【申請窓口】
市役所1階2番窓口

限度額適用認定証

高額療養費制度では、申請することで自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
しかし、入院・手術・通院などの場合は、多額の費用を立て替えることになるため、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
なお、有効期限が定められているため、有効期限が切れた方は再申請が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用に登録すると、再申請の必要なく限度額適用認定証として利用できますので、ご検討ください。


【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【有効期間】
申請した月の1日から7月末まで
※70歳になる方はお誕生月の月末まで(高齢受給者に移行するため)
※75歳になる方はお誕生日の前日まで(後期高齢者に移行するため)
70~74歳の一般所得者・現役並み所得者3 限度額適用認定証は必要ありません。
保険証を提示することで限度額が適用されます。
70歳未満の保険税に滞納がある方 限度額適用認定証は発行されません。窓口で高額療養費を申請してください。
その他の方 限度額適用認定証を発行できます。
【手続きに必要なもの】
(1)必要な方の国民健康保険証
(2)世帯主と必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

食事療養費

入院すると、1食あたり460円の食事療養費をご負担いただきますが、住民税非課税世帯の方は標準負担額減額認定証を提示することで、食事療養費が減額されます。
証を提示しないと減額されませんので、入院の前に取得してください。

【標準負担額減額認定証について】
(1)証は限度額適用認定証と一体化しています。有効期限も同じです。
(2)長期入院(90日以上の入院)の適用を受けるためには、入院期間のわかる領収書、入退院証明書などが必要です。
(3)長期入院は申請月の翌月から適用されます。
(4)保険税に滞納がある方にも発行されます。

【現金支給について】
食事療養費の減額は証の提示が原則ですが、提示するのを忘れたなどの場合は現金支給を申請できます。
証を持っていることが現金支給の条件となりますので、入院の前に証を取得してください。

【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【証の申請に必要なもの】
(1)必要な方の国民健康保険証
(2)世帯主と必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
【現金支給の申請に必要なもの】
(1)受診者の国民健康保険証
(2)世帯主名義の預金口座がわかるもの
(3)世帯主と受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(4)医療機関の領収書
一般(課税世帯)の方 1食460円
低所得者オ・低所得者2 (1)90日までの入院:1食210円
(2)90日以上の入院:1食160円
(長期入院の認定が必要です)
低所得者1 1食100円
このページに関するお問い合わせ

市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677

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