国民健康保険 高額療養費・食事療養費
高額療養費(月間)
医療費の自己負担額(食事療養費、保険適用外は除く)が、月初から月末までの自己負担限度額を超えた場合、申請により、自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
500円以上の支給対象者には診療月の半年後を目途に申請案内を送付しておりますので、案内が届くまでお待ちください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口又は電子申請
500円以上の支給対象者には診療月の半年後を目途に申請案内を送付しておりますので、案内が届くまでお待ちください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口又は電子申請
高額療養費(年間)
・70歳以上
・7月31日時点の所得区分が一般または低所得
・前年8月1日~7月31日の外来自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた
上記全てに該当する方は、申請により、自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
支給対象者には申請案内を送付しておりますので、案内が届くまでお待ちください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
・7月31日時点の所得区分が一般または低所得
・前年8月1日~7月31日の外来自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた
上記全てに該当する方は、申請により、自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
支給対象者には申請案内を送付しておりますので、案内が届くまでお待ちください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
限度額適用認定証
高額療養費制度では、申請することで自己負担限度額を超えた医療費が支給されます。
しかし、入院・手術・通院などの場合は、多額の費用を立て替えることになるため、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
なお、有効期限が定められているため、有効期限が切れた方は再申請が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用に登録すると、再申請の必要なく限度額適用認定証として利用できますので、ご検討ください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【有効期間】
申請した月の1日から7月末まで
※70歳になる方はお誕生月の月末まで(高齢受給者に移行するため)
※75歳になる方はお誕生日の前日まで(後期高齢者に移行するため)
しかし、入院・手術・通院などの場合は、多額の費用を立て替えることになるため、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
なお、有効期限が定められているため、有効期限が切れた方は再申請が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用に登録すると、再申請の必要なく限度額適用認定証として利用できますので、ご検討ください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【有効期間】
申請した月の1日から7月末まで
※70歳になる方はお誕生月の月末まで(高齢受給者に移行するため)
※75歳になる方はお誕生日の前日まで(後期高齢者に移行するため)
70~74歳の一般所得者・現役並み所得者3 | 限度額適用認定証は必要ありません。 保険証を提示することで限度額が適用されます。 |
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70歳未満の保険税に滞納がある方 | 限度額適用認定証は発行されません。窓口で高額療養費を申請してください。 |
その他の方 | 限度額適用認定証を発行できます。 【手続きに必要なもの】 (1)必要な方の国民健康保険証 (2)世帯主と必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの |
食事療養費
入院すると、1食あたり490円の食事療養費をご負担いただきますが、住民税非課税世帯の方は標準負担額減額認定証を提示することで、食事療養費が減額されます。
証を提示しないと減額されませんので、入院の前に取得してください。
【標準負担額減額認定証について】
(1)証は限度額適用認定証と一体化しています。有効期限も同じです。
(2)長期入院(90日以上の入院)の適用を受けるためには、入院期間のわかる領収書、入退院証明書などが必要です。
(3)長期入院は申請月の翌月から適用されます。
(4)保険税に滞納がある方にも発行されます。
【現金支給について】
食事療養費の減額は証の提示が原則ですが、提示するのを忘れたなどの場合は現金支給を申請できます。
証を持っていることが現金支給の条件となりますので、入院の前に証を取得してください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【証の申請に必要なもの】
(1)必要な方の国民健康保険証
(2)世帯主と必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
【現金支給の申請に必要なもの】
(1)受診者の国民健康保険証
(2)世帯主名義の預金口座がわかるもの
(3)世帯主と受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(4)医療機関の領収書
証を提示しないと減額されませんので、入院の前に取得してください。
【標準負担額減額認定証について】
(1)証は限度額適用認定証と一体化しています。有効期限も同じです。
(2)長期入院(90日以上の入院)の適用を受けるためには、入院期間のわかる領収書、入退院証明書などが必要です。
(3)長期入院は申請月の翌月から適用されます。
(4)保険税に滞納がある方にも発行されます。
【現金支給について】
食事療養費の減額は証の提示が原則ですが、提示するのを忘れたなどの場合は現金支給を申請できます。
証を持っていることが現金支給の条件となりますので、入院の前に証を取得してください。
【申請窓口】
市役所1階2番窓口
【証の申請に必要なもの】
(1)必要な方の国民健康保険証
(2)世帯主と必要な方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
【現金支給の申請に必要なもの】
(1)受診者の国民健康保険証
(2)世帯主名義の預金口座がわかるもの
(3)世帯主と受診者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(4)医療機関の領収書
一般(課税世帯) | 1食510円 |
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一般の指定難病・子児慢性受給者 | 1食280円 |
低所得者オ・低所得者2 | (1)90日までの入院:1食240円 (2)90日以上の入院:1食180円※長期入院の認定が必要 |
低所得者1 | 1食110円 |
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677
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