国民健康保険 一部負担金減免
留萌市国民健康保険に加入されている方で、災害や事業の休廃止・失業などの理由で世帯の収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う医療費(一部負担金)の支払いが困難になった場合に、一定期間においてその一部負担金の支払いを減免します。
1 減免の対象となる事由
下記のいずれかに該当する場合
(1)震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
(1)震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
2 減免を受けることができる要件
下記の全てに該当する場合
(1)入院療養を受ける留萌市国民健康保険の被保険者であること
(2)上記の事由が発生したことにより、前年同時期の収入に比べ、現在の収入が減少していること
(3)世帯主および世帯に属する被保険者の直近の収入の合計額が、生活保護基準額以下であること
(4)世帯主および世帯に属する被保険者の預貯金合計額が、生活保護基準額の3ヵ月分以下であること
(1)入院療養を受ける留萌市国民健康保険の被保険者であること
(2)上記の事由が発生したことにより、前年同時期の収入に比べ、現在の収入が減少していること
(3)世帯主および世帯に属する被保険者の直近の収入の合計額が、生活保護基準額以下であること
(4)世帯主および世帯に属する被保険者の預貯金合計額が、生活保護基準額の3ヵ月分以下であること
3 減免の期間
(1)減免期間は、3ヵ月以内の期間
(2)事前申請を原則とし、減免適用されるのは、減免申請日から
(2)事前申請を原則とし、減免適用されるのは、減免申請日から
4 申請窓口
市役所1階2番窓口(申請の前にお問合せください)
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 市民課 保険給付係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1805
FAX番号:0164-49-2677
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