成長する条例、成長させる条例
自治基本条例は、社会の変化や自治の進み具合(この条例の規定どおりに具体的な制度や取り組みが行なわれているかどうか)に応じて、市民が「成長させる条例」です。
留萌市自治基本条例でも、第23条に「見直しの規定」を置いていますが、条例の改廃(改正や廃止)は、他の条例と同じ手続きで、特に慎重な手続きを定めず、むしろ、「定期的な検証と見直し」を規定していることが「成長する条例」のあり方を期待しているところです。
職員向け解説書
職員向けガイドブック
自治基本条例について
留萌市自治基本条例PDF
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください