第6条 協働の原則
(協働の原則)
第6条 市民、議会及び市は、それぞれ役割と責任を分担し、互いに対等な立場で連携し、協力して自治を進めることを原則とします。
ポイント
協働
- 「協働」という関係も、現実には「市民が行政機関の仕事を手伝う」というニュアンスが強く、本来の市民による自治の形には至っていません。「参加」と同じく、今後は、「市民が主体の自治の仕事を、対等で専門的なパートナーとして行政機関が分担する」という形に移行することが期待されます。
- 参加が「出席する。意見を述べる。いっしょに汗をかく」などの「行為・行動」であるのに対し、協働は「担い手の対等、協力」という「関係性」のことを意味します。ですから、協働は、意思形成過程でも実行の場面でも可能です。「協働で○○を行う」とは、○○という行為は、参加のことです。
- 市民や行政の「協働」では、互いに対等という立場で役割と責任を分担し関わりあうことです。「業務委託」「指定管理制度」「補助金」「協議会」「共催」など形態はさまざまで、補助金や負担金などの金銭を伴う場面でも、協働は成立します。
- 協働の背景には、これまで行政機関の専任分野と考えられていた公共サービスの提供が、運営の効率性や充実したサービスの提供という面では、NPOや企業などが、それぞれの得意分野でノウハウを生かし実施する方が、費用を負担し、サービスを受ける市民のメリットが大きいということがあります。
- 市民にとっては、「何でも役所にやってもらう(やるべきだ)」という意識から、自らが担い手という意識を育て、自主的なコミュニティの形成や参加につながり、市民自治の実践につながります。
- 市にとっては、「何でも役所の仕事」という意識から、役所は市民の自治を補助する専門機関という意識に移行し、協働の機会を提供し、市民に誘いかけるなど、市民やコミュニティなど担い手の育成・支援に配慮することが必要です。
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