第21条 連携と協力

(連携と協力)

第21条 市は、国、他の自治体及び研究機関と相互に連携を図り、共通する課題の解決に努めなければなりません。

2 市民、議会及び市は、市外の人々に積極的に情報を発信し、交流を深め、その知恵や意見を自治に活用するよう努めなければなりません。

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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