第21条 連携と協力
(連携と協力)
第21条 市は、国、他の自治体及び研究機関と相互に連携を図り、共通する課題の解決に努めなければなりません。
2 市民、議会及び市は、市外の人々に積極的に情報を発信し、交流を深め、その知恵や意見を自治に活用するよう努めなければなりません。
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