第9条 コミュニティ
(コミュニティ)
第9条 わたしたち市民は、自治の担い手としてコミュニティの役割と責務を認識し、コミュニティを守り育てるよう努めなければなりません。
2 市は、コミュニティの自主性と自立性を尊重しなければなりません。
解説
自治の担い手として、個々の市民だけではなく、町内会やボランティア団体などの「コミュニティ」の存在を位置づけるものです。
職員向け解説書
職員向けガイドブック
自治基本条例について
留萌市自治基本条例PDF
- このページに関するお問い合わせ
-
地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください