第14条 職員の責務

(職員の責務)

第14条 職員は、市民の立場に立ち、全力で職務に取り組まなければなりません。

2 職員は、自治の課題に適切に対応するため、常に自己の能力の向上に努めなければなりません。

解 説

自治を推進していく上で求められる職員の基本的な姿勢と責務について規定しています。

ポイント

法令の遵守(コンプライアンス)

  • 地方公務員法第32条で、「職員は、法令に従わなければならない」ことを規定しています。
  • 「コンプライアンス」は、本来、社会の一員として、ルール(法令)や倫理、道徳などを守り、誰からも後ろ指を指されることなく、正々堂々と仕事をするという意味があります。ただ、我が国では「法律を守っていればいい!」というふうに誤解されている例もあるようです。
  • 自治の仕事は、法令に基づいて行なわれるものですから、職員が法令を守るのは当然のことです。それ以外にも、「社会規範」「内部規律」を守るというのは、「コンプライアンス」の精神の尊重といえます。

職員の責務に関わる条例・規則・訓令など

  • 留萌市職員の服務の宣誓に関する条例
  • 留萌市職員服務規程(訓令)
  • 留萌市職員倫理規程(訓令)
  • 留萌市職員研修規程(訓令)
  • 留萌市職員研修計画(各年度ごとに作成)
  • 留萌市職員人材育成基本方針(見直し検討中)

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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