第1条 条例の目的
(目的)
第1条 この条例は、自治の基本理念と基本原則を定め、自治の担い手としての市民、議会及び市の役割と責務を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。
【ポイント】
【地方自治の本旨】
- 憲法92条の「地方自治の本旨」(地方自治の本質)には、「団体自治」と「住民自治」の2つの要素があります。(一般的な意味は次のとおり)
- 「団体自治」とは、一般に「原則として、地方の行政は、国の官庁が関与することなく、国から独立した地方公共団体が行うこと」と言われています。
- 「住民自治」とは、一般に「地方の行政は、地方の住民自らの責任と負担で処理すべきこと」と言われています。
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