第2条 条例の位置づけ

(条例の位置付け)

第2条 この条例は、自治の基本事項について市民が定める留萌市の最高規範とします。

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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電話番号:0164-42-1809
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