第10条 議会の役割と責務

(議会の役割と責務)

第10条 議会は、留萌市の議決機関として、重要な政策を総合的な視点に立って審議し、意思決定しなければなりません。

2 議会は、この条例に照らして、常に市が市民本位で効率的な市政運営を行っているかどうか調査するとともに、自らも政策立案等を行い、市民の意思を反映するよう活動しなければなりません。

3 議会は、議会活動に関することを市民にわかりやすく説明するとともに、市民及び市と連携し、協働により自治の発展及び市民の福祉の向上に努めなければなりません。

ポイント

地方自治法による議会の主な権限

(1)議決事件(第96条)

  • 条例を設け又は改廃すること。
  • 予算を定めること。
  • 決算を認定すること。
  • 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
  • その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
  • 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
  • 財産を信託すること。

(2)選挙及び予算の増額修正権(第97条)

(3)検閲・検査及び監査の請求(第98条)

(4)意見書の提出(第99条)

(5)調査・出頭証言及び記録の提出請求並びに政務調査費等(第100条)

(6)議員の議案提出権(第112条/但し、予算を除く)

(7)議事の公開原則及び秘密会(第115条)

(8)長の不信任議決権(第178条))

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
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