第5条 市民参加の原則
(市民参加の原則)
第5条 市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に、市民が関わり、意見や考えを明らかにし、行動することを原則とします。
ポイント1
市民の参加
- 本来、民主主義社会では、主権者である市民が自治の主体(主人公)ですが、「参加」という行為は、「行政機関に主導権があり、市民が補助的な役割にとどまっている」というニュアンスがあります。
- 今後、民主主義の成長、市民と行政機関の意識変革とそれに伴う市民による自治の進展によって、「市民の参加」という形は、「市民の自治を行政機関が補う」という形へ移行することが期待されます。
- また、市民の参加の際には、憲法で規定する、「個人の尊重」「法の下の平等」「思想及び良心の自由」「信教の自由」「集会、結社及び表現の自由」などの原則を、互いに理解し認め合うことが必要です。
ポイント2
参加の形態
- 「参加」は、代表制民主主義(間接民主主義)を補う、市民による自治の行為そのもので、自治の過程(企画立案、実施、評価など)に主権者として「出席する」「話す」「考える」「答える」「取り組む」「汗をかく」などの行為を意味しています。
- 具体例としては、「審議会や市民会議への参加・傍聴・発言」「懇談会への出席・傍聴・発言」「市の仕事の実施の場面での取り組み」「意見募集(パブリックコメント)に応じる」「世論調査に答える」など。
- 広い意味では、「市政に関心をもつ」「広報誌を読む」「市のホームページの情報を得る」「市政について自らの情報を発信する(情報交換する)」なども自治への参加です。
- 市は、会議や懇談会の参加者(市民委員)の公募・公開、意思形成過程での案の公開、意見の公募(パブリックコメント)、世論調査、実施段階での参加者の募集など、参加の機会を積極的に設け、市民が参加しやすい形で運営しなければなりません。
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