第19条 個人情報保護

(個人情報保護)

第19条 市は、個人情報の保護に努めなければなりません。

ポイント

留萌市個人情報保護条例(平成12年)

  • (目的)「この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、市民の理解と信頼に基づいた公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする」
  • (定義)「個人情報:個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類する物に記録されるもの、又は記録されたものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く」

個人情報の保護に関する法律(平成15年)

  • (目的)「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」
  • (定義)「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう」

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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