第15条 総合計画の策定と政策の体系
(総合計画の策定と政策の体系化)
第15条 市は、この条例の趣旨にしたがって、総合計画を定めなければなりません。
2 総合計画は、経済社会状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を加えられなければなりません。
3 行政分野の計画や政策は、総合計画にしたがって策定され、実施されなければなりません。
ポイント
地方自治法における総合計画の位置づけ
- 「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」(地方自治法第2条第4項)
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