第16条 総合計画の進行管理と評価

(進行管理と評価)

第16条 市は、効率的、効果的に行政運営を行い、最適な成果を生み出すため、総合計画による進行管理として、客観的な視点を基本に、市の仕事を評価し、その内容を見直さなければなりません。

2 前項に規定する評価は、常に最善の方法で行い、その結果を市民に公表しなければなりません。

ポイント

行政評価

  • 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成14年施行)では、国の行政機関に対し「政策評価の実施」「評価結果の公表」「結果の政策への反映」を求めています。道内でも北海道は条例により、札幌や旭川などでは実施要綱等を制定し行政評価が行われています。留萌市では平成11年度から「事務事業評価」としての行政評価を実施し、毎年改善しながら現在まで進めて来ています。

都市経営システム(詳細は、別途「都市経営システムのマニュアル」参照のこと)

  • 留萌市では、「政策マネージメントシステム」と「組織マネージメントシステム」を合わせて、「都市経営システム」と名づけています。(すでに一部取り入れていますが、平成19年度から第5次総合計画のスタートに合わせて稼動します)
  • 「政策マネージメントシステム」は、総合計画(基本構想と基本計画)に成果指標と達成目標を設定し、行政運営の進行管理をするという新しい概念を取り入れた第5次留萌市総合計画を軸に、PDCAサイクル「計画・実施・評価・見直しの循環」で行政運営の進行管理(マネージメント)をするシステムです。
  • 「組織マネージメントシステム」は、PDCAサイクルによって業務(内容や量)を見直した結果、組織を編成し直し、人員配置を見直し、「目標管理システム」や「行革」「事務改善」で、組織や個々の目標を持ち、意欲を高め、常に「コスト」や「改善」を意識し仕事を進めるシステムです。このシステムの適切な実施によって、業務の改善や人材の育成が期待され、自ずと仕事がやり易くなり、組織全体としてのパフォーマンスが上がり、コスト削減や組織の業績が上がる(生産性の向上)こととなります。
  • この「都市経営システム」によって、限りある予算を効果的、効率的に配分、執行できるとともに、時代と共に移り変わる市民ニーズに即応でき、市民の満足度を高めることにつながっていくことになります。

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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