第12条 市長の責務、政治倫理
(市長の責務)
第12条 市長は、市政の代表者として、市民の信託に応え、公正で誠実に職務に取り組み、政治倫理を守り、自治の理念の実現に努めなければなりません。
解 説
地方自治法第138条の2の規定「執行機関の責務」を基に、この条例で規定する自治の理念の実現を市長の責務という視点から規定しました。
ポイント
首長とその権限
- 地方自治法では、市長(執行機関の長)の権限を次のように規定しています。
- 138条の2(事務管理及び執行の責任)「普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」
- 147条(地方公共団体の統轄及び代表)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」
- 148条(事務の管理及び執行)「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」
- 154条(職員の指揮監督)「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」
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