第22条 住民投票
(住民投票)
第22条 市は、自治に関する重要事項について、市民の意思を反映するため、住民投票の制度を設けることができます。
2 住民投票に参加できる者の資格その他住民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定めます。
ポイント
住民投票制度
- 住民投票制度は、地方自治法第74条の「住民の条例制定改廃の請求」及び同法第112条の「議員の議案提出権に基づく発議」と同じ扱いになります。
- 地方自治法第74条の直接請求では、「有権者の50分の1の署名」によって、その案件に係る「住民投票条例の制定」を、市長が議会に付議し、「賛成の場合」に制定されます。
- この住民投票制度は、「間接民主制」(代表制)を補完する「直接民主制的な手法」です。市民が投票によって「その意思(賛否)を直接表明する」ことは、市民自治の充実を図る観点からも必要です。
- 「結果の取り扱い」については、「住民投票の結果と市長、議会の判断が異なる」事例もあるため、その都度、条例で具体的に定め、投票後に混乱が起きないように、「投票結果に市長が従うのかどうか」を明確に規定することも可能です。これによって住民投票の結果をより有効なものとすることができると同時に、市民は投票結果の扱われ方を事前に承知した上で投票に臨むことができます。
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