第3条 用語の定義

(用語の定義)

第3条 この条例で使われる用語の意味は、次のとおりです。

  1. 市民
    市内に住所がある人、市内で働く人、市内の学校に通学する人並びに市内で事業その他の活動を行う人及び団体をいいます。

  2. 留萌市の執行機関(市長(市役所)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいいます。
  3. 参加
    市民が、市の仕事の企画立案、実施、評価などの過程に主体的に関わり、行動することをいいます。
  4. 協働
    市民、議会及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任のもとで、相互の立場を尊重し、対等な関係に立って協力することをいいます。
  5. コミュニティ
    市内の全域又は特定の地域を活動の場として、自主性と自立性を自覚した市民が構成する地域社会の多様な集団及び組織をいいます。

職員向け解説書

自治基本条例について

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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