第11条 議員の責務

(議員の責務)

第11条 議員は、市民の信託に応え、自己の能力の向上に努めるとともに、誠実に職務に取り組まなければなりません。

2 議員は、公職選挙法その他の関係法令を守り、また、この条例に規定する「情報共有」「市民参加」「協働」の基本原則にのっとり、自らの政治責任を果たさなければなりません。

解 説

第11条は、議会を構成する議会議員の責務について規定しています。

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