よくあるQ&A(個人住民税に関すること)
私は個人住民税の申告が必要なのでしょうか?
下記リンク先で詳しく説明しておりますので、ご確認ください。
今年の3月に、留萌市から他市に転出したのですが、個人住民税はどこに納めればよいのでしょうか?
個人住民税は、その年の1月1日に住所がある自治体に納めていただくものです。今年の3月に転出しているのであれば、引き続き留萌市に納めていただきます。来年の1月1日には、既に留萌市に住所が無いので、転出先の自治体に納めていただくことになります。
個人住民税がかからない給与収入はいくらまででしょうか?
令和4年度現在では、扶養者がいない方で、今年の給与収入が93万円以下の場合、翌年の留萌市での住民税がかかりません。(今後の税制改正によっては、金額が増減する可能性があります。)
下記リンク先で、対象者の収入見込などを入力することで住民税がかかるかどうか試算することもできます。
下記リンク先で、対象者の収入見込などを入力することで住民税がかかるかどうか試算することもできます。
私の身内が亡くなったのですが、今後の個人住民税の支払いは無くなりますか?
個人住民税は、今年の1月1日に留萌市に住所がある方の、昨年の1月1日から12月31日までの所得に対し、課税される税金になります。そのため、亡くなられても支払いの義務が無くなるわけではありません。基本的には本人に代わり、相続人に納めていただく流れになります。
(補足)1月1日に亡くなられた場合は、昨年の所得に対する住民税は発生しません。
(補足)1月1日に亡くなられた場合は、昨年の所得に対する住民税は発生しません。
10月に就職しました。今後の個人住民税の納付を、新しい就職先からの給与天引きにしたいです。
就職先の人事・経理担当者に、その旨ご相談ください。就職先事業者から、留萌市へ申し出が必要になります。
事業主ですが、特別徴収に係る事務手続きが分かりません。
下記リンク先で詳しく説明しておりますので、ご確認ください。
その他のよくあるQ&A
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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