個人住民税の特別徴収に係る義務(事業者向け)

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の各月の給与から個人住民税の額を天引きし、本人に代わり市に納付していただく制度です。
地方税法第321条の4により、原則として事業主は全ての従業員について、個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

特別徴収の事務の流れ

1.給与支払報告書を提出する

毎年、年明けに給与支払報告書を留萌市まで提出してもらっています。
その際に、従業員の誰が特別徴収対象者なのか分かるようにして提出していただきます。

2.税金を納める

毎年5月中旬頃に、留萌市から各事業所に税額通知書と納付書を送付しています。
ご報告いただいた特別徴収する従業員の、各月の税額が通知書に記載されているので、
給与を支払う際にその税額を天引きしてください。
各従業員から給与天引きした税額の合計が納付書の金額と一致するので、
納付書裏面に記載されている、最寄の金融機関にてお支払いください。

よくある質問について

年度の途中で特別徴収を始める、やめる時は、どうすればよいか?

下記リンク先の内容に従い、必要書類を市にご提出ください。
■補足情報(退職する従業員について)
退職(または休職など)する従業員については、退職後には税金の給与天引きが出来なくなります。そのため、退職後の従業員の税金の納め方には、普通徴収の方法と、特別徴収における一括徴収の方法があります。

・普通徴収
退職者の年税額の未払い分を、退職者本人に納めていただきます。給与所得者異動届の処理後、退職者本人宛に市から納付書を送付します。

・特別徴収(一括徴収)
退職者の年税額の未払い分を、退職金や給与などから事業者が一括して徴収し、市に納めていただきます。

従業員が1月1日から4月30日の間に退職される場合は、原則として一括徴収で納めていただく義務があります。(退職金や給与などから税金を天引きしきれない場合などは除きます。)
それ以外の期間に退職される場合でも、従業員からの希望があれば、一括徴収で納めていただくことができます。
 

従業員が少ない事業所だが、特別徴収しなければならないか?

従業員が、常時2人以下の家事使用人のみの場合は、特別徴収する必要はありません。
また、従業員が常時10人未満の場合は、市に申請すると、納期の特例制度(※)を利用できます。
※年12回の支払いが、年2回になるだけですので、特別徴収しなくてもよい訳ではありません。

従業員から普通徴収で納めたいと言われたので、普通徴収にしたい。

事業主には従業員の個人住民税を特別徴収する義務があるため、原則として従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
但し、給与支給額が少なく、個人住民税を給与天引きしきれないような場合などは除きます。

特別徴収するメリットは?

普通徴収は、年4回で税金を納めるのに対して、特別徴収は年12回で税金を納めます。
よって、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。
また、個人住民税は市で税額計算を行い、納付書を送付するので、事業主が税額を計算する手間はかかりません。
 
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778

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