個人住民税の概要

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  • 更新日 令和5年10月18日
個人住民税は、市内に住む一定の所得がある個人に対してかかる税金です。
個人市民税と個人道民税とあわせて一般的に個人住民税と呼ばれ、個人道民税の申告と納税については、個人市民税とあわせて行うこととされています。
※当ページには令和5年度現在の情報を掲載しております。

【目次】
※個人住民税の申告については下記リンク先をご確認ください。

納税義務者

その年の1月1日に留萌市に住所のある方

個人住民税のかからない方

下記ファイルに対象者の収入見込などを入力することで、令和5年度の住民税が非課税か試算することができます。 ※簡易的な試算のため、実際の結果と異なる場合もありますので、予めご承知おきください。また、非課税かどうか確認はできますが、課税の場合の税額については算出できません。

均等割も所得割もかからない方

・その年の1月1日において、生活保護法による生活扶助を受けている方
・その年の1月1日において、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16.8万円(※)

※控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16.8万円を加算

所得割がかからない方

前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の方
35万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円(※)

※控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算

個人住民税の計算方法

個人住民税は、均等割額と所得割額の合計で計算されます。

市民税(均等割額+所得割額)+道民税(均等割額+所得割額)= 個人住民税(年税額)

均等割

均等割は、一定以上の所得がある方全員に負担していただくものです。

市民税 3,500円 道民税 1,500円 合計5,000円

※平成26年度から令和5年度までの間、均等割に1,000円(市民税500円、道民税500円)を加算しています。

所得割

所得割は、前年中の所得から算出した税額を負担していただくものです。

・所得割(市民税)
課税標準額(※)×6%-税額控除

・所得割(道民税)
課税標準額(※)×4%-税額控除

※課税標準額=所得金額(前年1/1~12/31)-所得控除

各種所得一覧

各種所得の計算方法
所得の種類 所得の計算方法 所得の内容
利子所得 収入金額 公債、社債、預貯金の利子
配当所得 収入金額-株式などの元金の取得に要した負債の利子 株式、出資金に対する利益の配当等
不動産所得 収入金額-必要経費 地代、家賃等
事業所得 収入金額-必要経費 事業により生じた所得
給与所得 収入金額-給与所得控除額 給料、賞与等
退職所得 (収入金額-退職控除額)×1/2 退職金等
山林所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) 山林の伐採等により生じた所得
一時所得 収入金額-収入を得るのに支出した金額-特別控除額(最高50万円) 生命保険の満期返戻金等、賞金等
雑所得 収入金額-公的年金等控除額 厚生年金、国民年金等の公的年金
雑所得(上記以外) 収入金額-必要経費 上記に該当しない所得(講演料等)

各種所得控除一覧

所得控除一覧
種類 要件 控除額
医療費控除 前年中に本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 (前年中の支払医療費-保険金等で補填される金額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額)
※限度額 200万円
社会保険料控除 前年中に本人や生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険税等)を支払った場合 支払金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金等 支払金額
生命保険料控除 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除 年間保険料支払額
12,000円以下
→保険料支払額全額
12,001円~32,000円
→保険料支払額×1/2+6,000円
32,001円~56,000円
→保険料支払額×1/4+14,000円
56,001円以上
→28,000円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除 年間保険料支払額
15,000円以下
→保険料支払額全額
15,001円~40,000円
→保険料支払額×1/2+7,500円
40,001円~70,000円
→保険料支払額×1/4+17,500円
70,001円以上 
→35,000円
障害者控除 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合
※要介護者も対象になる場合があります
・障害者1人につき 26万円
・特別障害者1人につき 30万円
ひとり親控除 婚姻歴の有無や性別によらず、下記の条件を全て満たす場合
(1)本人の前年中の合計所得金額が500万円以下
(2)扶養親族である子(前年中の総所得金額が48万円以下)がいる
(3)事実上婚姻状態と認められる者がいない
30万円
寡婦控除 ひとり親控除が該当せず、下記の条件を全て満たす場合

■夫と離婚した後、婚姻をしていない方
・ひとり親控除の条件(1),及び(3)を満たす
・子以外の扶養親族(前年中の総所得金額が48万円以下)がいる

■夫と死別したか、夫の生死が不明であり、その後婚姻をしていない方
・ひとり親控除の条件(1),及び(3)を満たす
26万円
配偶者控除 生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の場合

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
別表参照(PDFファイル:32KB)
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万~133万円の場合

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
別表参照(PDFファイル:32KB)
勤労学生控除 前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、勤労によらない所得金額が10万円以下の勤労学生 26万円
扶養控除 生計を一にする16歳以上の親族で前年の合計所得金額が48万円以下の場合 ・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)1人につき45万円
・老人(70歳以上)の扶養親族1人につき38万円
・同居老親等にあたる老人の扶養親族1人につき45万円
・16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 1人につき33万円
基礎控除 合計所得金額2,500万円以下の方 合計所得金額
2,400万円以下
→43万円
2,400万円~2,450万円
→29万円
2,450万円~2,500万円
→15万円

納付方法

普通徴収

自営業の方、退職された方などにつきましては、ご自身で税金を納めていただきます。
取扱金融機関、各コンビニエンスストア、スマートフォンアプリを利用する方法や、口座振替による納付方法があります。詳しくは下記リンクよりご確認ください。
なお、年4回(6月、8月、10月、12月)での支払いになります。
 

給与特別徴収

給与所得者につきましては、給与支払者(勤め先)が毎月の給与から必要な税額分を天引きし、本人に代わり市役所に納めます。
そのため、基本的には、給与所得者の皆様はご自身で個人住民税を納めていただく必要はありません。
給与支払者の方で、特別徴収に係る手続きが必要な方につきましては、下記リンク先を参照ください。
 

年金特別徴収

個人住民税が発生している老齢・退職年金の受給者については、条件を満たす場合、年金受給時に年金支払者が必要な税額を天引きし、本人に代わり市役所に納めます。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
 
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778

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