年金特別徴収の仕組みについて
個人住民税が発生している老齢・退職年金の受給者については、次の条件を全て満たす場合、年金受給時に年金支払者が必要な税額を天引きし、本人に代わり市役所に納めます。
対象者
- 当該年の4月1日現在において、65歳以上であること。
- 当該年の4月1日現在において、特別徴収の対象年の年金支払額が年額18万円以上であること。
- 年金の支払いに対して担保設定がされていないこと。
- 介護保険料が年金から天引きされていること。
- 介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金の2分の1を超えないこと。
特別徴収の対象となる年金
老齢・退職年金
(※)遺族年金、障害年金などの非課税年金は対象になりません。
(※)遺族年金、障害年金などの非課税年金は対象になりません。
特別徴収の対象となる税額
公的年金などの所得に係る個人住民税のみが、年金からの天引き対象となります。
(※)給与所得などに係る個人住民税については、勤め先からの給与から天引きされることになります。
(※)給与所得などに係る個人住民税については、勤め先からの給与から天引きされることになります。
徴収の方法
年金特別徴収を始めた年のみ、徴収の方法が異なりますのでご注意ください。
初年度(年金特別徴収が始まった年)
個人住民税の税額が決まるのが6月であり、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、次のような方法になります。
- 個人住民税(※)の半額を、普通徴収の方法で納付(納付書、または口座振替により6月、8月の2回で納付)
- 個人住民税(※)の残り半額を、10月、12月、翌年2月の年金から天引き
特別徴収2年目以降
個人住民税の税額が決まるのが6月であり、4月から9月の間の年金には天引きの手続きが間に合いません。そのため、「仮徴収」後に「本徴収」する方法になります。
■「仮徴収」とは
前年度の年税額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月の年金天引きを行うこと。
■「本徴収」とは
個人住民税の税額決定後、税の年額から「仮徴収」納付額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌2月の年金から天引きすること。
■「仮徴収」とは
前年度の年税額の半額を3分割した金額で、当該年度の4月、6月、8月の年金天引きを行うこと。
■「本徴収」とは
個人住民税の税額決定後、税の年額から「仮徴収」納付額を差し引いて、残りの金額を10月、12月、翌2月の年金から天引きすること。
留意事項
- 年金所得が昨年から大きく減った場合などは、個人住民税が昨年から大きく減額となることがあります。その際に、「仮徴収」の金額が年税額を上回ってしまうことがあります。そういった場合は、過払い分の税金を還付させていただきます。
- 6月の個人住民税の決定後に、市から年金支払者に特別徴収の依頼をします。それから天引きに係る手続きが行われますので、時期によっては年金支払者からの通知内容と、市からの通知内容が異なる場合があります。その場合は、市から通知した税額が正しいものになりますので、予めご承知おきください。
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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