よくあるQ&A(軽自動車税に関すること)

車を既に手放しているのに、納付書が届いたのはなぜでしょうか?

その年度の4月1日時点で車を所有している方に対して、税金が発生します。4月1日以降に手放しても、税金を支払う義務は無くなりません。

登録・廃車等の手続きを郵送で行いたいのですが、可能でしょうか?

原則として、窓口にお越しいただく必要があります。

領収書を紛失してしまいました。車検が近いのですが再発行できますか?

市民課戸籍住民係までお越しいただき、納税証明書を発行してください。そして車検の際に、そちらをご提出ください。詳しくは、下記リンクをご確認ください。

その他のよくあるQ&A

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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

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