各種証明について
印鑑登録について
印鑑登録証明書をお取りいただくときには印鑑の登録カードが必ず必要になります。
印鑑登録できる人
留萌市に住民登録または外国人登録している15歳以上の方
ただし、成年被後見人の方が印鑑登録を申請される場合には本人が来庁され、かつ、後見人が同行され、本人の意思を確認したうえで登録することになります。
また、すでに印鑑登録をされている方が成年被後見人になった場合には、本人の意思を確認するため市で一度抹消の登録をしますので、再度の申請が必要となります。
印鑑登録できない人
- 15歳未満の方
登録する印鑑について
登録できる印鑑は1人1個です(お2人の方が同じ印鑑で登録することはできません)
登録できない印鑑
- 住民票、外国人登録証明書に記載、登録してある氏名を表していないもの
- 氏名以外の事項を表しているもの(職業、資格等)
- ゴム印など変形しやすい印鑑
- 印影の大きさが25ミリメートルの正方形に収まらないもの、6ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の照合が困難なもの(不鮮明に写るもの等)
- 流し込みによって多量に製造市販されているもの
- その他市長が不適当と認めたもの(指輪上のものなど)
登録の手続きに必要なもの(登録されたときに印鑑の登録カードをお渡しいたします)
ご本人が窓口にいらした場合
- 登録される印鑑
- 官公署または会社等が発行した顔写真のついた身分証明書(運転免許証、パスポート、市民証など)
- (2)をお持ちでない方は、留萌市で印鑑登録している方に保証人となっていただき手続きすることになります。(詳しくは係までお問い合わせ下さい)
- (2)(3)ともにない方は一度窓口で仮の申請をしていただき、その後ご本人あてにお手紙をお送りするので、そのお手紙(回答書)をもってもう一度窓口にお越しいただくという手続きになります。(即時登録はできません)
代理人の方が窓口にいらした場合
代理人の方が手続きされる時は、その日にすぐ登録することができません。 お手紙で確認する手続きになりますのでお時間がかかります。詳しくは係までお問い合わせ下さい。
印鑑登録カードを無くしたときは
再交付の手続が必要になります。前の登録を廃止して新しく登録しなおします。登録の方法と必要なものは初めて登録するときと同じです。
再交付の手数料が400円かかります。
印鑑を改印する時は
再交付の手続が必要になります。前の登録を廃止して新しく登録しなおします。登録の方法と必要なものは初めて登録するときと同じです。
登録しているカードをお持ちいただくと手数料はかかりません。
印鑑登録証明書の取り方
印鑑登録証明書を申請するときは印鑑登録カードが必ず必要になります。(ご本人の方がいらしてもカードがない場合、証明書を発行することができませんのでご注意ください)
証明書は1通400円です。
住民票について
みなさんのご住所や引越の事項、家族構成などを記録・証明するものです。
この記録にもとづき選挙人名簿への登録や国民健康保険・国民年金・介護保険・児童手当、就学などのさまざまなことに使われます。
住民票をとるには
住民票は住民登録している市区町村でおとりいただけます。
住民票には氏名、住所、生年月日、性別、本籍などが載っています。
住民票の写しを本人以外の方が請求される場合、請求する方の印鑑、本人確認種類(免許証等)、具体的な請求事由や書類の提示等が必要になります。
また、別の世帯の方が住民票を請求される際は委任状の提出が必要になります。
手数料
謄本(ご世帯全員分のもの)抄本(必要な方だけのもの)ともに1通300円
○郵送により請求される方は「住民票・税証明等請求書【郵送用】」を使用して請求してください。
戸籍について
戸籍とは
戸籍は私たちが日本国民であることや身分関係を登録・証明するものです。戸籍には本籍・筆頭者・名前・生年月日・父母の氏名や出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組・親権といった、人の一生の身分の変更が記録されます。
戸籍は身分関係(親子・夫婦など)を公証する大切なものです。この戸籍がおかれている場所を本籍地といいます。
除籍とは
戸籍の中にいる人が全員、結婚や死亡などによってもう除かれてしまっている戸籍のことです。
改製原とは
戸籍の制度改正やコンピュータ化によって作り替えられる前の原本戸籍のことです。
全部事項証明(戸籍謄本)とは
戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。
個人事項証明(戸籍抄本)とは
戸籍全部事項証明の中の一部の方について証明するものです。
戸籍の附票とは
戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。全員が除籍になった場合は「除附票」、戸籍のコンピュータ化や記載欄が一杯になったこと等により作り替えられた場合は「改製除附票」になります。
除附票や改製除附票は、除かれてから5年以上経過していると発行できません。
戸籍(除籍)の謄本・抄本をとるには
<申請書に記入していただくこと>
- 窓口に来ている方の住所・お名前・印鑑・本人確認資料(免許証等)
- 必要な戸籍の本籍・筆頭者の氏名
- 必要な証明の人と来ている人との関係(例:本人、夫、妻、父母、子など)※家族の方以外がいらっしゃっているときは具体的に記入していただきます。
- 請求の事由(使用目的)
※直系尊属・卑属以外の方が請求する時は必ず必要になります - 委任状が必要になる場合があります。詳しくは窓口までお問合せください。
※直系尊属・卑属以外の方が請求する時は必ず必要になります
手数料
戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)~1通450円
戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)~1通450円
除籍の謄本・抄本~1通750円
改製原の謄本・抄本~1通750円
戸籍の附票~1通300円
○郵送により請求される方は「戸籍証明等請求書【郵送用】」を使用して請求してください。
○記載にあたっては、「戸籍証明等請求書【記載例】」をご確認ください。
身分証明書について
身分証明書とは?
- 破産宣告を受けていない
- 成年被後見人とみなされる者ではない
- 被保佐人とみなされる者ではない
- 準禁治産者ではない
この4つすべてに、当てはまるということを証明するものです。
証明書をとるには
- この証明は本籍地でとることができます。
- 代理の方が窓口にくる場合は委任状が必要になります。
- 本人確認資料(免許証等)も必要になります。
手数料
身分証明書~1通300円
所得(課税)証明書・納税証明書について
所得(課税)証明書・納税証明書は市民課の窓口でおとりいただけます。証明書の詳しい内容や所得の申告等については税務課までお問い合わせください。
所得(課税)証明書
所得証明書は所得金額のみがわかる証明です。
課税証明書は市・道民税の年税額がわかる証明です。
所得課税証明書は所得金額、市・道民税の年税額、所得控除額の内訳、扶養親族の種類と人数がわかる証明です。
納税証明書
留萌市に収めている税の納税証明をとることができます。
税目は「市・道民税」「固定資産税」「国民健康保険税」「軽自動車税」「法人市民税」などがあります。
軽自動車の車検用納税証明書
軽自動車の車検をうけるときに必要な納税証明です。
証明書をとるには
窓口に来る方の印鑑が必要です。
代理人の方が証明書をとりにくる場合は、印鑑のほかに委任状が必要になります。
法人の証明書が必要な場合は、委任状または申請書への会社印の押印が必要になります。
- 税証明申請書
- 住民票・税証明等請求書【郵送用】 ※郵送の場合はこちらを利用してください。
手数料
所得(課税)証明書~一年度につき1通300円
納税証明書~一年度、税目一つにつき300円
※軽自動車の車検用納税証明書、児童(扶養)手当用所得証明書、保育所入所用所得証明書は無料になります。
固定資産評価証明・固定資産課税証明について
固定資産評価証明書(土地・家屋)・固定資産課税証明書(土地・家屋)は市民課の窓口で交付します。
証明内容(土地・家屋)の詳細については税務課資産税係までお問い合わせください。
固定資産評価証明書(土地・家屋)固定資産評価証明書
土地…所在地、所有者、現況地目、地積、登記地目、評価額
家屋…所在地、家屋番号、所有者、現況用途・構造・屋根・階数、床面積、評価額がわかる証明です。
固定資産課税証明書(土地・家屋)固定資産課税証明書
土地…所在地、所有者、現況地目、地積、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、固定資産税額、都市計画税額
家屋…所在地、所有者、家屋番号、現況用途・構造・屋根・階数・床面積、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、固定資産税額、都市計画税額がわかる証明です。
証明書をとるには
窓口に来る方の印鑑が必要です。
固定資産の所有者以外の方が証明書をとりにくる場合は、印鑑のほかに委任状が必要になります。
また、1月1日以降に所有権の移転した場合は、登記識別情報(権利証)等の移転したことがわかる書類の添付が必要になります。
法人の証明書が必要な場合は、委任状または税証明申請書への会社印の押印が必要になります。
手数料
固定資産評価証明書(土地・家屋)~ 一筆につき500円
固定資産課税証明書(土地・家屋)~ 一筆につき300円
固定資産課税台帳 (名寄帳・土地図面) ~ 一部につき400円
市民証について
市民の皆さんが「まち」に愛着を持ち、市民としての自覚を深めるため、本人が留萌市民であることを証明するものが留萌市民証です。
市民証にのる内容は
「顔写真」「お名前」「生年月日」「住所」「性別」「有効期間(5年間)」がはいります。
この他にご希望で裏面に「本人の電話番号」「血液型」「緊急の連絡先」を入れることができます。
市民証をつくるには
用意していただくものは、ご本人を確認できるもの(免許証・保険証・パスポート・学生証・年金手帳など)が必ず必要になります。
お作りになるご本人の方が必ず窓口にお越し下さい。
受付されたときに職員がカメラでお写真をおとりします。
市民証をお使いいただけるところ
留萌市役所や道内の郵便局での本人確認のとき
市内レンタルビデオ店での本人確認のとき、など
手数料
1枚300円
郵送代(簡易書留)404円(404円分の切手をお持ちくださっても結構です。)
※顔写真のついた身分証明書で確認された方は窓口に直接とりに来ることができます。その時郵送代はかかりません。
委任状について
本人以外の人が証明の申請をするときに委任状の提出が必要となることがあります。
委任状は任意の様式は決められていませんが、下記に市民課窓口用の様式を載せていますので、印刷してご利用下さい。
証明手数料一覧表
この他にも必要な証明等ございましたら、お手数ですが担当係の方までお尋ねください。
戸籍手数料
全部・一部事項証明(戸籍謄・抄本) | 1通 | 450円 |
---|---|---|
除籍謄・抄本 | 1通 | 750円 |
改製原謄・抄本 | 1通 | 750円 |
住民票手数料
住民票謄・抄本 | 1通 | 300円 |
---|---|---|
住民記載事項証明 | 1通 | 300円 |
住民基本台帳閲覧 | 1名 | 300円 |
戸籍附票 | 1通 | 300円 |
その他の証明
印鑑登録証明書 | 1通 | 400円 |
---|---|---|
納税証明書 | 1筆 | 300円 |
所得証明書 | 1通 | 300円 |
課税証明書 | 1通 | 300円 |
所得課税証明書 | 1通 | 300円 |
身分証明書 | 1通 | 300円 |
土地・家屋固定資産評価証明書 | 1筆 | 500円 |
土地・家屋固定資産課税証明書 | 1筆 | 300円 |
固定資産台帳(名寄帳・土地図面)閲覧・複写 | 1件 | 400円 |
臨時運行許可証 | 1件 | 750円 |
営業証明 | 1通 | 400円 |
印鑑登録再交付 | 1件 | 400円 |
無職証明 | 1件 | 300円 |
個人番号カード(マイナンバーカード)の再発行 | 1枚 | 800円 |
公的個人認証(電子証明)の再発行 | 1枚 | 200円 |
広域交付住民票 (平成15年8月25日より) |
1通 | 300円 |
手数料が無料になるもの
- 軽自動車納税証明(継続検査用)
- 児童手当用所得証明書
- 児童扶養手当用所得証明書
- 特別児童扶養手当用所得証明書
- 障害児童福祉手当用所得証明書
- 保育所入所用所得課税証明書
※戸籍手数料以外の証明書は各市区町村によって異なりますのでご確認ください。
各種証明書の郵送手続き
留萌市に住民登録・本籍がある方、又は留萌市で賦課された方の様々な証明書(住民票、戸籍謄本等、納税・所得証明等)を、郵送で取り寄せることができます。
詳しい手続きの方法・申請書用紙につきましては下記よりご覧下さい。
※必ず電話番号のご記入をお願いいたします。
送付先:郵便番号 077-8601
住所:北海道留萌市幸町1丁目11番地
留萌市役所 市民健康部 市民課
- このページに関するお問い合わせ
-
市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(戸籍住民係・保険給付係)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003
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