各種届出について
戸籍や住民異動の届出は大切なものです。決められた期間内に手続きをして下さい。
文字をクリックしていただくと、該当するページに飛びます。
出生届について
出生届を出してはじめて住民票などに名前が記載されます。名前につけることのできる文字が決まっていますので、分からない文字などありましたらお問い合わせください。
届出期間 | お子さんが生まれた日から14日以内(国外で生まれた時は3ヶ月以内) |
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届出人 | 子の父または母 ※上記の方が届出することができない時は、お手数ですが係の方までお問い合わせください。 |
届出地 | 父母の本籍地、届出人の所在地(例、里帰り出産の時など)、住所地、または出生地 |
添付書類 | 出生証明書(通常、出生証明書のついた出生届出書を病院からもらえます。) |
必要な物 | 母子健康手帳 |
その他に児童手当の申請もできますので、ご一緒に手続をお願いいたします。
婚姻届について
届出の方法と必要なもの
届出人 | 夫になる人と妻になる人のお二人からの届出 |
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届出地 | 届出人の本籍地・住所地・所在地(一時滞在地) |
必要な物 | 届出人の本人確認書類(免許証等) |
その他 | 証人の方が必ず2名必要になります。(18歳以上の方ならどなたでも結構です) |
未成年者の方が婚姻届を出される時は父母の同意が必要になります。(窓口に用紙を用意してありますので、申し出下さい)
留萌市オリジナル婚姻届について
離婚届について
届出の方法と必要なもの
協議離婚の場合
夫婦の協議によって離婚が決まった時
届出人 | 夫と妻のお二人からの届出 |
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届出地 | 届出人の本籍地・住所地・所在地(一時滞在地) |
必要な物 | 届出人の本人確認書類(免許証等) |
その他 | 未成年者の子供がいる時は父、母のどちらが親権者になるのかを決めて届出をして下さい。 証人の方が必ず2名必要になります。(18歳以上の方ならどなたでも結構です) |
裁判離婚の場合
調停・審判・和解・請求の認諾・判決によって離婚が決まった時
届出期間 | 調停または和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内 |
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届出人 | 申立人または訴えを提起した人 |
届出地 | 届出人の本籍地・住所地・所在地(一時滞在地) |
必要な物 | 調停調書の謄本(調停離婚の時) 和解調書の謄本(和解離婚の時) 認諾調書の謄本(認諾離婚の時) 審判または判決の謄本と確定証明書(審判・判決離婚の時) 届出人の本人確認書類(免許証等) |
その他 | 裁判離婚の場合は証人は必要ありません。 |
※届出を出された後も「結婚していたときの苗字を名乗りたい」というご希望がありましたら、離婚届とは別に届出が必要になります。窓口までお問い合わせ下さい。
転居・転入・転出届について
住所地(住民票)を移す届出です。
マイナンバーカードをお持ちの方(電子証明書が有効なものに限る。)は、マイナポータルよりオンラインで転出届(転入予約)等が
可能です。詳細は下記リンク(外部ページ)をご覧ください。
※転入手続きは必ず来庁する必要があります
・引っ越し手続きオンラインサービス(デジタル庁)
■引っ越しワンストップサービス概要(PDF)
届出の方法と必要なもの
転居届…市内で引っ越したとき
届出期間 | 引っ越した日から14日以内 |
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届出人 | 転居した方 |
必要な物 | 届出人の方の印鑑、届出人の本人確認書類(免許証等) 代理人の場合は委任状が必要 |
転入届…市外から引っ越してきたとき
届出期間 | 留萌市内に引っ越してきた日から14日以内 |
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届出人 | 転入した方 |
必要な物 | 前住所地が発行した「転出証明書」 ※転出地でマイナンバーカードを利用して特例転出した場合不要 届出人の方の印鑑、届出人の本人確認書類(免許証等) 代理人の場合は委任状 |
転入に伴う他の手続き | こちらのPDFファイルよりご確認ください➡転入に伴う各種手続き等 |
転出届…市外へ引っ越すとき
必要な 手続き |
引越しをする時に「転出証明書」を発行しますので、引越しの前に手続きをしてください。 「転出証明書」は引っ越した日から14日以内に引越し先の市町村に届出をしてください。 |
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届出人 | 転出する方 |
必要な物 | 届出人の方の印鑑、届出人の本人確認書類(免許証等) 代理人の場合は委任状 |
すでに転出しているとき | 転出の手続きをしないまま市外へ転出して、留萌市役所に手続きにくることが出来ない場合は、郵送で手続きをすることができますので、下記の「郵送での転出手続き」を確認してください。 また、届出が15日以上過ぎている場合は、理由書も必要となります。 郵送での転出手続き 理由書(15日以上過ぎている場合に必要です。) 郵送での送付先 郵便番号:077-8601 住所:北海道留萌市幸町1丁目11番地 留萌市役所 市民健康部 市民課 戸籍住民係 |
引っ越しに伴うマイナンバーカードの手続きについて
必要なもの |
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転居時 (市内異動) |
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転入時 |
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転籍届について
本籍地を移す届出です。
届出の方法と必要なもの
届出期間 | 期間はありませんのでいつでも出すことができます。 |
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届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者の方 |
届出地 | 本籍地 戸籍を移す先の市区町村 届出人の住所地と所在地 |
死亡届について
届出の方法と必要なもの
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3ヶ月以内) |
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届出人 |
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届出地 | 亡くなった方の本籍地、届出人の住所地・所在地、死亡地 |
添付書類 | 死亡診断書もしくは、死体検案書 |
その他 | やすらぎ聖苑で火葬される方は火葬場に予約を入れますので、日取りをお知らせください。 火葬許可証を交付いたしします。 |
※外国人の場合 | |
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届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3ヶ月以内) |
届出の方法 | 死亡診断書を持って市区町村の窓口に届出します。 |
届出人 | 親族もしくは同居者 |
その他 | 届出時に火葬許可証を交付します。 亡くなってから14日以内に「外国人登録証明書」を返納していただきます。 国籍のある領事館にお問合せください。 |
火葬場(やすらぎ聖苑)の使用について
火葬場(やすらぎ聖苑) 0164-42-1199
留萌南部衛生組合 0164-43-2555
死亡届を出されたときに葬儀の日取り、火葬の時間等を確認いたしますので決まりましてからお越し頂ますようお願いいたします。
火葬場の管理者の方に「火葬許可証」と「火葬場の使用許可証」をお渡しください。
葬儀のしおりをお届けされた時にお渡ししていますのでご覧下さい。
市内で死亡届を提出し、やすらぎ聖苑で火葬する場合
留萌市で死亡の届出をする場合 | → | 死亡届を市民課へ提出し『火葬許可証』を発行してもらいます | → | 『火葬許可証』をやすらぎ聖苑に提出 |
他市町村で死亡届を提出し、やすらぎ聖苑で火葬する場合
他市町村で死亡の届出をする場合 | → | 他市町村の火葬許可証を市民課に提出し、『火葬許可証』を発行してもらいます | → | 『火葬許可証』をやすらぎ聖苑に提出 |
(死亡届の出せる場所:死亡した市町村・死亡者の本籍地・届出人の住所地もしくは所在地)
火葬場使用料 | 留萌市・小平町の住民 | その他の住民 |
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遺体(1体につき) | 18,000円 | 79,000円 |
死産児(1体につき) | 8,000円 | 16,000円 |
身体の一部(1個につき) | 6,000円 | 12,000円 |
胞衣産わい物(1個につき) | 3,000円 | 6,000円 |
改葬許可の手続
市内の墓地や納骨堂等から他の墓地等へ遺骨を移す場合(改葬)には、次の手続きによる「改葬許可証」が必要です。
改葬許可証が発行されるまでの流れ
- 現在の墓地等の管理者(寺院等)の収蔵証明を受ける
- 墓地使用者の証明(改葬承諾書又は委任状)を受ける ※使用者本人の場合は不要
- 改葬許可申請書記入し、必要書類を市に提出する
- 改葬許可証を受ける(不備がなければ即日交付)
- 改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出する
改葬許可の申請方法
申請の方法と必要なもの
申請者 |
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必要な物 | |
郵送申請 | 窓口に来庁できない場合には、郵送による申請が可能です。 上記必要な物のほか、下記を同封してください。
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その他 | 手数料は無料です。 |
- このページに関するお問い合わせ
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市民健康部 市民課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:(代表)0164-42-1805/(市民相談)0164-56-5003
FAX番号:0164-49-2677
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