児童手当
令和6年12月支給分(令和6年10月分~)の手当より、児童手当制度の内容が変わります。
下記の方は申請が必要です。
(1)児童手当・特例給付を受給している方で、
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(大学生年代)へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、大学生年代と高校生年代以下の支給対象児童の合計が3人以上の方
(2)児童手当・特例給付を受給していない方で、
・高校生年代以下の児童を養育しているが、所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方
・高校生年代の児童のみを養育している方
(3)施設・里親の方について
高校生年代のお子様が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、そのお子様について申請が必要です。
児童手当の目的
児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援する目的で支給するものです。
受給者の要件
児童手当の受給者は、0歳から高校卒業前の児童を養育する保護者で、生計中心者の方になります。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年12月支給分(令和6年10月分)の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となりました。
(1)支給対象期間を高校生年代まで拡大
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子加算の拡充
(4)第3子カウントの対象年齢を大学生年代以下まで拡大
(5)支給回数を年6回に変更
ただし、次の点にご注意ください。
- 支給対象となる児童は、日本国内に住所を有するものとされます。(留学中を除く)
- 両親が離婚協議中等で別居している場合、児童と同居している人に支給されます(単身赴任の場合を除きます)。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)も、父母と同様の要件(監護・生計同一)に該当する場合は、手当が支給されます。
- 児童養護施設などに入所している児童については、施設の設置者などに支給されます。
制度内容の比較
改正前(令和6年10月支給分まで) | 改正後(令和6年12月支給分から) | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | ・ 3歳未満 一律: 15,000円 ・ 3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・ 中学生 一律: 10,000円 ・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※ |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
支給日
原則として請求のあった月の翌月分からの支給となります。
ただし、子どもの出生又は転入などの場合、その翌日から15日以内に手続きされた場合は、原則としてその翌月分からの支給となります。
支給日 | 支給対象 |
---|---|
6月7日 | 2月~5月分 |
10月7日 | 6月~9月分 |
12月7日 | 10~11月分 |
2月7日 | 12月~1月分 |
4月7日 | 2~3月分 |
※支給日が土・日・祝日の場合は、直前の平日が支給日になります。
※令和6年12月支給分(令和6年10月分)より、2か月に一度の支給と変更になりました。
新たに受給するための手続き
新たにお子さんが生まれた場合、他市町村から転入した場合など、新たに手当を受給するためには、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
※子どもが生まれた日、又は転入した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
「児童手当認定請求書」を提出し、市の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
なお、受給者が公務員の場合は、勤務先に請求することとなります。
受付場所
子育て支援課子育て支援係(留萌市役所 本庁舎1階)
窓口受付のほか、郵送での申請も可能です。
マイナンバーカードと対応スマートフォン(またはICカードリーダライタ等)をお持ちの方は、電子申請が可能です。
電子申請をされる場合はこちらから申請してください。
受付時間
8時50分~17時20分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
請求に必要なもの
- 印鑑
- 受給者名義の預金通帳の写し
※子どもや受給者以外の名義の預金には支給できません。 - 受給者の健康保険証の写し(受給者が厚生年金加入者の場合)
- 受給者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 児童手当認定請求書
- 児童手当所得状況確認同意書
- 別居監護申立書・子どもの住民票(単身赴任や子どもの通学の都合により子どもと別居している場合のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(高校生年代以下の子供と大学生年代の子どもの合計人数が3人以上いる方のみ)
※その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。
額改定の手続き
既に児童手当を受給している兄弟がいる世帯に新たに子どもが生まれるなど、児童手当の対象人数が変わった場合は、「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
市外転出時の手続き
児童手当の受給者が市外に転出する場合は、「児童手当消滅届」を提出してください。
寄付のお知らせ
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、留萌市の子ども・子育て支援の事業に活用してほしいという方は、寄附を行うことができます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
- このページに関するお問い合わせ
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教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808
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