留守家庭児童会について
留守家庭児童会は就労・病気などの理由で、保護者などが昼間家庭にいない児童のために、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的として開設されています。
留萌市における留守家庭児童会は、次の6箇所です。
名称 | 開設場所 | 定員 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
留萌小学校区(寿) 留守家庭児童会 |
寿 児童センター |
40名 | 寿町3丁目13番地 | 0164-43-1193 |
留萌小学校区(沖見) 留守家庭児童会 |
沖見 児童センター |
30名 | 沖見町5丁目64番地1 | 0164-42-0072 |
東光小学校区 留守家庭児童会 |
住之江 児童センター 及び東光 小学校内 |
80名 | 住之江町3丁目73番地 | 080-1879-2220 090-5077-4571 |
緑丘小学校区 留守家庭児童会 |
千鳥 児童センター |
30名 | 千鳥町3丁目9番1 | 0164-42-2226 |
潮静小学校区 留守家庭児童会 |
潮静 児童センター |
30名 | 潮静3丁目146番地 | 0164-42-1303 |
港北小学校区 留守家庭児童会 |
港北 小学校内 |
30名 | 元町3丁目82番地 | 090-7514-1203 |
利用時間
学校に登校する日
下校時から登録時間(最長午後6時00分)まで
土曜日、春・夏・冬休み、振替による休校日など
小学校休校日は午前8時からとなります。この場合、午前9時から10時までの1時間は学習時間となっておりますので、必ず子どもに適した課題と筆記用具を持参させてください。また昼食はお弁当・おしぼりを持参させてください(お弁当は極力手作りのものでお願いします。)
- インフルエンザなどの流感等の蔓延を防ぐための学校・学年・学級閉鎖になっている場合の児童は、利用できません。
- 吹雪などでの集団下校時には、集団で留守家庭児童会に来ていただきます。帰宅の際は、保護者の方のお迎えをお願いします。
- 登録時間は、保護者の就労時間を考慮し、曜日毎に決定されていますが、一時的に時間を延長したり短縮したりすることを希望する場合、都合により欠席される場合は、必ず保護者の方が直接指導員に連絡してください。
なお、事故などを未然に防止するため、子どもや友人など保護者以外の方からの連絡は受け付けません。
休業日
日曜日、国民の祝日、休日、振替休日、年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
利用対象者
保護者(同居している祖父母等を含む)の就労等により,放課後や長期休業時などに帰宅しても、保護・指導を受けられないことが常態となる小学校1年生から6年生までの児童であること。
申込手続き
次の書類を各留守家庭児童会に提出してください。
- 留守家庭児童会入会申込書【必須】
裏面の調査票にも記入が必要です。緊急連絡先は家族以外の方を記入してください。 - 児童を保護・指導することができないことを証明する書類【必須】
例:雇用証明書(就労証明書)、自営業証明書、申立書など
・世帯の成人全員。ただし、沖見及びみどり保育園・小規模保育(すまい留)の入園申請で提出している世帯については必要ありませんので、その旨を申請時にお伝えください。
・仕事以外の理由(病気等)で児童を保護・指導できない場合は、申立書のほか診断書等の写しが必要になる場合があります。 - 留守家庭児童運営負担金減免申請書【必要に応じて】
次の理由に該当する場合は、提出してください。
・同一世帯から2人以上の児童が入会する場合
・教育委員会が認定した要保護児童又は準要保護児童が入会する場合
申請期間は別途指定する期間となりますが、年度途中でも随時申請を受け付けています。
なお、低学年、障がい児の方から優先となりますので、定員を超過する場合は高学年の方から退会していただく場合があります。
負担金
区分 | 該当世帯 | 月額 |
---|---|---|
要保護世帯 | 生活保護世帯 | 0円 |
準要保護世帯 | 要保護世帯に準ずるものと教育委員会が認定した世帯 | 900円 |
一般世帯 | その他の世帯(1人目) | 1,800円 |
その他の世帯(2人目以降) | 900円 |
常備するもの
上靴、着替え(下着)、汗ふきタオル(必要な児童のみ)
なお、持ち物には全て名前を書いてください。ジャンバー類は、掛けひもを付けてください。
注意事項
- 以下の事項に該当する場合は、退会していただきます。
・欠席の連絡もなく無断で長期(1カ月)欠席した場合
・留守家庭のきまりを守れない場合
・他の入会児童に悪影響を及ぼす恐れがある場合 - 子どもに対する学校との協力体制を円滑にするため、保護者の方は担任教員に対して留守家庭児童会に入会したことを連絡しておいてください。
- 留守家庭児童会は、対象児童に対して健全育成を行う場として運営しておりますが、教育の場ではないことをご理解ください。
- 入会後は、保護者の協力が不可欠となっておりますので、指導員との連絡を密にし、子どものために少しでもお力添えいただくようお願いします。
- 家庭の方がお仕事などでお休みの場合は、自由来館でのご利用をお願いします。また、その際は必ず児童センターにご連絡ください。
- 保護者がお仕事を辞めるなどで保護・指導を受けられない事由が消滅した場合は、入会対象外となりますので、速やかに退会届を提出していただきます。
関連項目
留守家庭児童会利用申請について
令和7年度留守家庭児童会利用申請が始まります。
令和7年度留守家庭児童会の利用申請期間につきましては、
令和7年2月3日(月)~令和7年2月17日(月)までとなっています。
利用を希望される方につきましては、期間内に各留守家庭児童会に必要書類の提出をお願いいたします。
また、下記のリンクより印刷してご使用いただくことも可能です。
※1 就労証明書の押印について
就労証明書等については押印を不要としていますが、証明書の内容について就労先の事業者へ電話確認をする場合がありますので、予めご了承ください。また、押印のないものであっても就労証明書等を保護者自身が偽造、変造(無断作成、改変)した場合は以下の各罪が成立し得ますので、ご注意ください。
(1)偽造、変造した場合について
○有印私文書偽造罪(刑法159条1項):行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは、署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
○有印私文書変造罪(刑法159条2項):他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した場合
(参考)
有印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 3月以上5年以下の懲役
無印私文書偽造罪及び同変造罪の法定刑 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
(2)電子データを無断作成・改変を行った場合について
○私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項):人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合
(参考)
私電磁的記録不正作出罪の法定刑 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- このページに関するお問い合わせ
-
教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808
- より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください