令和6年度児童手当制度改正について

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  • 更新日 令和6年8月7日

令和6年10月分の手当より、児童手当制度の内容が変わります。

※ 現時点の情報を掲載しています。詳細は随時更新します。

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支払分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)支給対象期間を高校生年代まで拡大
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子加算の拡充
(4)第3子カウントの対象年齢を大学生年代以下まで拡大
(5)支給回数を年6回に変更

申請について

制度改正により支給額に影響のある方のうち、手続きが必要な方と、手続きが不要な方に分かれます。
手続きが必要と思われる方には、後日案内をお送りいたしますが詳細につきましては決まり次第お知らせいたします。

法改正に伴い新たに対象となる方の支給申請は、令和6年10月頃から受付する予定です。
詳細につきましては随時ホームページを更新いたします。今後、国からの通知等を受けて予定が変更となる可能性がありますので随時お知らせいたします。
 
 ※公務員の方の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。

制度内容の比較

  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし
手当月額 ・ 3歳未満 一律: 15,000円
・ 3歳~小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・ 中学生 一律: 10,000円
・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付)
・ 3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※
支払期月 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

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