令和6年度児童手当制度改正について

  • 印刷
  • 更新日 令和6年11月1日

令和6年12月支給分(令和6年10月分~)の手当より、児童手当制度の内容が変わります。

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年12月支給分(令和6年10月分)の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)支給対象期間を高校生年代まで拡大
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子加算の拡充
(4)第3子カウントの対象年齢を大学生年代以下まで拡大
(5)支給回数を年6回に変更

申請について

制度改正により支給額に影響のある方のうち、手続きが必要な方と、手続きが不要な方に分かれます。
留萌市の住民票上の情報で手続きが必要と思われると確認できる方には、9月末・10月中旬に案内をお送りしています。

法改正に伴い新たに対象となる方の支給申請は、令和6年10月から受付をしています。
 ※公務員の方の場合は、勤務先から手当が支給されます。手続き等につきましては勤務先にお問い合わせください。

制度内容の比較

  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし
手当月額 ・ 3歳未満 一律: 15,000円
・ 3歳~小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・ 中学生 一律: 10,000円
・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付)
・ 3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※
支払期月 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。

申請が必要な方

以下の方は、令和6年10月1日以降に申請が必要です。
申請期間 令和6年10月1日(火)~令和6年11月11日(月)(※期限が伸びました)

​※現在児童手当を受けており、高校生年代の児童の住民票が留萌市の同世帯にある場合は職権で増額としますので申請不要です。
※現在特例給付を受けており、所得制限がなくなることで児童手当の対象になる方は職権で増額としますので申請不要です。
※公務員の方の児童手当につきましては、勤務先へご相談ください。

児童手当・特例給付を受給している方
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(大学生年代)へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、大学生年代と高校生年代以下の支給対象児童の合計が3人以上の方

児童手当・特例給付を受給していない方
・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方
・高校生年代の児童のみを養育している方

施設・里親の方について
高校生年代のお子様が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、そのお子様について申請が必要です。

申請者について

ご夫婦の場合、生計を担う程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。
離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。状況により必要書類が異なりますので、該当する方は子育て支援課までお問い合わせください。

支給について

令和6年10月分の手当から受給開始となり、令和6年12月6日(木曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに受付した方は、令和6年10月分の手当から受給開始となりますが、支給は令和7年1月以降となります。

令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
※1 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。
※2 お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なりますので、ご承知おきください。

児童手当・特例給付を受給している方

平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(大学生年代)へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、大学生年代と高校生年代以下の支給対象児童の合計が3人以上の方

「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。(対象大学生年代児童のマイナンバーが必要です)

※記載していただく大学生年代の児童の住所は、住民票上の住所となります。

児童手当・特例給付を受給していない方

・所得上限限度額の超過により児童手当も特例給付も受給していない方
・高校生の児童のみを養育している方

「認定請求書」・「同意書」を提出してください。
(通帳、申請者と配偶者のマイナンバー、印鑑、申請者の保険証が必要です)

※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。(別居児童のマイナンバーと住民票が必要です)
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(大学生年代)へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。

電子申請

マイナンバーカードと対応スマートフォン(またはICカードリーダライタ等)をお持ちの方は、電子申請が可能です。
受付開始となる令和6年10月1日以降にこちらから申請してください。
このページに関するお問い合わせ

教育委員会 子育て支援課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-42-1808

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。