確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金などの過不足を清算する手続きです。
申告期間(終了いたしました)
留萌市役所:2月16日(金)~3月14日(木) ※土・日曜日・祝日を除く
受付時間 9:00~11:30
13:00~16:00
留萌税務署:2月16日(金)~3月15日(金) ※土・日曜日・祝日を除く
受付時間 9:00~16:00
※補足
留萌税務署では混雑を回避するため、整理券を配布してご案内しています。
整理券は当日会場で配布するほか、国税庁LINE公式アカウントで事前配布しています。
詳しくは、留萌税務署(0164-42-0661)までお問い合わせください。
申告に必要なもの
1.マイナンバーが分かる書類および本人確認書類
2.印鑑
3.所得の明細書(給与や年金の場合は源泉徴収票、事業収入がある場合は収支内訳書など)
4.社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)の領収書
5.国民年金保険料の控除証明書
6.生命保険・地震保険・旧長期損害保険の控除証明書
7.障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書など
8.医療費控除の明細書、医療費のお知らせ、セルフメディケーション税制の明細書(※)など
9.申告する本人名義の口座のわかるもの
上記の内、3.4.5.6.8.は令和5年中に支払ったものが対象ですので、ご注意ください。
※一定の取組を行ったことを明らかにする書類も必要となります。
・取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(国税庁ホームページ)
2.印鑑
3.所得の明細書(給与や年金の場合は源泉徴収票、事業収入がある場合は収支内訳書など)
4.社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)の領収書
5.国民年金保険料の控除証明書
6.生命保険・地震保険・旧長期損害保険の控除証明書
7.障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書など
8.医療費控除の明細書、医療費のお知らせ、セルフメディケーション税制の明細書(※)など
9.申告する本人名義の口座のわかるもの
上記の内、3.4.5.6.8.は令和5年中に支払ったものが対象ですので、ご注意ください。
※一定の取組を行ったことを明らかにする書類も必要となります。
・取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(国税庁ホームページ)
申告が不要な方
1.年末調整を行った給与以外に収入がなく、給与支払報告書の提出がある方
※提出の有無は勤務先にご確認ください。
2.課税される収入のない方
※課税収入がない方でも、所得課税証明書の発行や国民年金免除申請、国民健康保険税の
軽減判定などを行う場合に申告が必要です。
3.公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の
所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告は不要です。
※ただし、所得税の還付を受けられる方や、確定申告書を提出することが要件と
されている特例(株式等の損失の翌年以降への繰越しなど)を受けられる方は、
確定申告書の提出が必要です。
※公的年金以外に所得のある場合は住民税の申告が必要です。
※提出の有無は勤務先にご確認ください。
2.課税される収入のない方
※課税収入がない方でも、所得課税証明書の発行や国民年金免除申請、国民健康保険税の
軽減判定などを行う場合に申告が必要です。
3.公的年金等の収入金額の合計金額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の
所得金額が20万円以下の方は所得税の確定申告は不要です。
※ただし、所得税の還付を受けられる方や、確定申告書を提出することが要件と
されている特例(株式等の損失の翌年以降への繰越しなど)を受けられる方は、
確定申告書の提出が必要です。
※公的年金以外に所得のある場合は住民税の申告が必要です。
医療費控除の申告の際は明細書をお忘れなく
医療費控除の申告をされる場合は、「医療費控除の明細書」を添付の上、お越しください。用紙につきましては、市・税務課または留萌税務署でお渡ししているほか、国税庁ホームページから作成することもできます。なお、医療費のお知らせをお持ちいただくことで、明細書への記入を簡略化できます。
※市役所に領収証だけご持参いただいても、職員が代わりに明細書を作成することは出来ません。
※医療費控除の明細書には、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、生命保険や社会保険などで補填される金額を記入してください。
※明細書の記入内容を確認するため、領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間はご自宅で保管してください。
※平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」の添付が必要になり、医療費の領収書の添付が不要になりました。経過措置として、令和元年分までの申告は領収書の添付のみでも対応出来ておりました。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
※市役所に領収証だけご持参いただいても、職員が代わりに明細書を作成することは出来ません。
※医療費控除の明細書には、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、医療費の区分、支払った医療費の額、生命保険や社会保険などで補填される金額を記入してください。
※明細書の記入内容を確認するため、領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、確定申告期限から5年間はご自宅で保管してください。
※平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」の添付が必要になり、医療費の領収書の添付が不要になりました。経過措置として、令和元年分までの申告は領収書の添付のみでも対応出来ておりました。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
インターネットを利用した確定申告について
国税庁ホームページでは、パソコン・スマートフォンなどから、所得税の確定申告書を作成し、電子申告、または印刷して郵送で提出することもできます。
確定申告会場は大変混雑するため、是非ご自宅での申告書の作成・提出をお願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
確定申告会場は大変混雑するため、是非ご自宅での申告書の作成・提出をお願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
住民税申告について
確定申告を行わず、1月1日現在で留萌市に住所がある方は、基本的に3月15日までに住民税申告が必要になります。詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
よくあるお問い合わせについて
下記リンク先でまとめておりますので、ご確認ください。
・よくある税金Q&A(確定申告)
・よくある税金Q&A(確定申告)
- このページに関するお問い合わせ
-
総務部 税務課 市民税係
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎1階
電話番号:0164-56-5004
FAX番号:0164-43-8778
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