自治基本条例を制定した理由

留萌市がこの条例を制定した理由は、地方分権の時代に、留萌市が自主自立した自治体運営を進めるための理念や基本原則を「条例」として明文化することで、市民・市議会・市が共に認識し、市民主体の自治(市民自治)を進めるためです。

市民自治のためには、この条例の主旨や考え方を市民全員が理解し、参加や協働、行政運営など自治の具体的な実践の中で定着させ、この条例に基づいて留萌市の自治を進めて行くことが重要です。

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
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