第20条 行政手続

(行政手続)

第20条 市は、市民の権利利益の保護を図るため、行政処分に関する手続きを定めるとともに、透明で公正な行政手続をしなければなりません。

ポイント

留萌市行政手続条例(平成12年)

  • (目的)「この条例は、行政手続法第3条第2項において法第2章から第5章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする」。

行政手続法(平成5年)

  • (目的等)「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
  • 2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる」

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