第1条 条例の目的

(目的)

第1条 この条例は、自治の基本理念と基本原則を定め、自治の担い手としての市民、議会及び市の役割と責務を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とします。

【ポイント】

【地方自治の本旨】

  • 憲法92条の「地方自治の本旨」(地方自治の本質)には、「団体自治」と「住民自治」の2つの要素があります。(一般的な意味は次のとおり)
  • 「団体自治」とは、一般に「原則として、地方の行政は、国の官庁が関与することなく、国から独立した地方公共団体が行うこと」と言われています。
  • 「住民自治」とは、一般に「地方の行政は、地方の住民自らの責任と負担で処理すべきこと」と言われています。

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
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