第8条 市民の責務

(市民の責務)

第8条 わたしたち市民には、次の責務があります。

(1)自治の主権者として、互いに尊重しながら、自治に参加すること。
(2)自治に参加するときに、自らの発言と行動に責任を持つこと。
(3)行政運営と行政サービスに伴う負担を受け持つこと。

ポイント

市民の権利と責務

  • この条例の第7条(市民の権利)、第8条(市民の責務)は、憲法をはじめ、国の法令等による規定と重複する事項もありますが、市の基本条例としてあらためて自治についての市民の権利と責務として規定しています。例えば、「サービスを受ける権利」「負担を受け持つ責務」は、憲法の「生存権」や「勤労の義務」「納税の義務」を表現しています。

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