第15条 総合計画の策定と政策の体系

(総合計画の策定と政策の体系化)

第15条 市は、この条例の趣旨にしたがって、総合計画を定めなければなりません。

2 総合計画は、経済社会状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう、常に検討を加えられなければなりません。

3 行政分野の計画や政策は、総合計画にしたがって策定され、実施されなければなりません。

ポイント

地方自治法における総合計画の位置づけ

  • 「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」(地方自治法第2条第4項)

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

お問い合わせは専用フォームをご利用ください
より良い市ホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


その他、このページについてご意見がございましたらご記入ください。

ご注意
1. こちらはお問い合わせ用のフォームではありません。
2. 業務に関するお問い合わせやご意見は、「このページに関するお問い合わせ」欄に記載の部署へお願いいたします。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。