第23条 条例の見直し

(条例の見直し)

第23条 この条例は、施行の日から5年を超えない期間ごとに、社会状況の変化やこの条例の推進状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行います。

ポイント

基本条例の見直し

  • 市の「最高規範」であり、「自治の理念や基本事項を規定する」という、本基本条例の役割から、時代の変化に応じて、この内容が適正であるか否かを検証し、見直すことは重要です。
  • 「育てる条例」として、定期的な条例の見直しは、時代経過による条例の形骸化を防止し、市民がこの条例と自治そのものに関心を持ち続ける動機付けともなります。

見直しの期間

  • 見直しの期間には、市長の任期である「4年」という事例もありますが、留萌市の場合、第5次総合計画が、この基本条例と同じ2007年4月1日に施行され、基本計画が前期、後期5年単位で設定され、評価されるため、条例の見直しも「5年単位」としたものです。
  • 今後は、総合計画の基本構想策定や(前期・後期)基本計画の策定やこの基本条例制定に伴う関連条例の見直しの状況を勘案して、5年ごとにこの基本条例の見直しと共に関連条例の見直しも行うことが必要になってきます。

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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