第4条 情報共有の原則

(情報共有の原則)

第4条 市民、議会及び市は、自治に関する情報を互いに提供しあい共有することを原則とします。

ポイント1

「情報共有」は、市民主体の自治を行うための必要条件です。これが満たされないと、市民自治は十分に機能しないため、基本原則の最初に位置づけています。

「情報の共有」は、最も基本的な原則

  • 市民が自ら考え、行動する市民自治のためには、「情報の共有」は最も基本的な原則です。
  • 市民、議会、市(市長)が、互いに信頼関係を築き、同じ情報を持って、対話を繰り返し、よりよい結論(意思決定)を導くことが必要です。つまり、情報の共有は民主主義の基本です。
  • 市民には、市が保有する情報を受け取るだけではなく、積極的にその情報の提供を市に求め、取得する権利「情報を求める権利」「知る権利」があります。
  • 一方、市には「情報を提供する義務」があります。市政に関する市長(市)のさまざまな情報や考え方が、市民に十分に提供され、説明され、市民と市とが市政に関する情報を保有し、活用することが大切です。
  • 「情報共有」があって、はじめて「市民参加」「協働」という2つの基本原則が意味を持ちます。

ポイント2

情報の適切な提供

情報の形態

(1)目で見える情報(文字、文章、数字、絵、電子情報、など)
(2)耳で聴く情報(発言、音声、放送、など)

情報の提供(伝達)方法

(1)紙(広報紙、資料、回覧板、ポスター、など)
(2)電子情報(パソコンのデータ、ホームページや電子メール、など)
(3)対話(懇談会、会議、説明会)
(4)マスメディア(新聞、地域FM放送、など)

  • 市は、情報の内容や対象者に合わせて、情報の形態と提供(伝達)方法を組み合わせ、対象者が最も受けやすい形で提供しなければなりません。ただし、情報公開条例や個人情報保護などの規定で、情報を公開できない場合もあります。
  • 市が開催する各種会議も「原則として会議の公開」(法令等により制限のある場合を除く)、「委員の公募」など、「情報の共有」「市民の参加の機会の確保」という観点から最大限の努力が必要です。

ポイント3

情報の適切な提供

情報公開や情報提供のためには、情報収集と情報管理が大切です。情報を的確に収集し、いつでも提供できるよう情報を整理保管することが必要です。そのため、文書管理規程やファイリング・システムによる情報の管理、保管、業務の効率化に取り組む市町村が増えています。

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〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
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