第13条 市の責務

(市の責務)

第13条 市は、その権限と責任により、公正で誠実に仕事を進め、その内容や進め方を常に見直し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければなりません。

2 市は、市の仕事の各過程で、市民への説明責任を果たし、透明な自治に努めなければなりません。

3 市は、常に市民の声に耳を傾け、誠実に対応しなければなりません。

4 市は、職員が自ら能力の向上ができるよう、その機会を作るように努めなければなりません。

解 説

地方自治法第138条の2の規定「執行機関の責務」から、市役所を含む執行機関全体の果たすべき基本的な姿勢を規定しています。

ポイント

説明責任と透明性

  • 「説明責任」(アカウンタビリティ)には、「執行者である市長には、市民の税金の使い道を、市民にきちんと説明する責任がある」という意味があります。これは企業の経営者と株主の関係を行政の関係に応用したものです。
  • 具体的には、市民に対し、市の仕事を実施した「理由」や「根拠」を明らかにし、「納得を得る」ように努めることです。市民からの信託を受けて、市の仕事の執行を預かっている市長(市)には、依頼主である市民に、仕事の内容を具体的に説明する義務があります。
  • 同じように、市長(市)が「どのような情報に基づきどう考え」「どのような経過で」「いつ、どの時点で決定したか」という意思決定の過程を、市民に明らかにする(意思形成過程の透明性)ことも、当然の責務です。

職員向け解説書

自治基本条例について

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