第7条 市民の権利

(市民の権利)

第7条 わたしたち市民には、次の権利があります。

(1)市が保有する情報を知る権利
(2)自治に参加する権利
(3)市が行う行政サービスを受ける権利

解説

(1)市が保有する情報を知る権利

  • 留萌市情報公開条例の目的には「広く市政に関する知る権利を保障し、市の説明責任を明らかにすることにより、市政に関する情報の共有化を促進し、もって地方自治の本旨に即した市民参加による公正で開かれた市政の推進に寄与する」とあります。
  • 「知る権利」は、「情報の共有」の核となる権利です。市民は、市が保有する情報を受動的に受け取るだけではなく、その情報の提供を行政に要求し取得する権利を有しているということです。市民自治において、最も基本的な権利と言えます。
  • 市は、この権利を保障するため、市民の必要とする情報を適切に提供する責務を負います。ただし、個人情報をはじめとする「非公開情報」の保護を妨げるものではありません。

(2)自治に参加する権利

  • 市は、この権利を保障するため、市民の参加を求め、参加しやすい環境作りに努める責務を負います。

(3)市が行う行政サービスを受ける権利

  • 市は、全ての市民に公平、公正にサービスを提供する責務を負いますが、施策の目的、内容、優先度、予算の限度などにより、年齢や所得などで対象者を区分したり、サービス内容に差が生じることを妨げるものではありません。
  • また、個別具体的なサービスについて、その対価として受益者負担(水道使用料や施設使用料、ごみ手数料など)を徴収することを妨げるものではありません。

職員向け解説書

自治基本条例について

留萌市自治基本条例PDF

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地域振興部 政策調整課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 本庁舎2階
電話番号:0164-42-1809
FAX番号:0164-43-8778

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