入湯税

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  • 更新日 令和2年3月2日
令和2年4月1日より、入湯税が課税されます。
入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることを目的とし、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

入湯客1人1泊につき150円

納税の方法

鉱泉浴場の経営者などが入湯客から受け取って、翌月15日までに申告の上、納税していただくことになります。

入湯税の免除

・小学生以下の者
・日帰りの入湯客
・その他市長が必要と認める者

各種様式

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

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