縦覧帳簿の縦覧
更新日 令和7年4月1日
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧制度とは
納税義務者本人が所有する土地や家屋の価格等を縦覧帳簿により近隣の土地や家屋と比較することができる制度です。 (償却資産は縦覧できません。)
縦覧帳簿とは
留萌市内にある土地の「所在・地番・地目・地積・価格」と家屋の「所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格」を記載した帳簿です。
縦覧できる人は
留萌市内に土地・家屋を所有する納税義務者が対象です。
納税管理人、代理人も可能です。
※いずれも本人確認できるものをお持ちください。
また、代理人の場合は前年の納税通知書または委任状が必要です。
借地人、借家人は縦覧することができません。
納税管理人、代理人も可能です。
※いずれも本人確認できるものをお持ちください。
また、代理人の場合は前年の納税通知書または委任状が必要です。
借地人、借家人は縦覧することができません。
縦覧期間
期間 : 令和7年4月1日 (火) から令和7年6月2日 (月) まで
※ 土 ・ 日 ・ 祝日は除きます。
時間 : 午前8時50分から午後5時20分まで
※ 土 ・ 日 ・ 祝日は除きます。
時間 : 午前8時50分から午後5時20分まで
縦覧場所
留萌市幸町1丁目11番地
留萌市役所本庁舎2階税務課 資産税係
留萌市役所本庁舎2階税務課 資産税係
審査の申出
固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間、留萌市固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。
ただし、3年に一度の評価替えの年度以外は、地価の下落修正や家屋の新築、増改築などの特別な事情を除いて、審査の申出はできません。
ただし、3年に一度の評価替えの年度以外は、地価の下落修正や家屋の新築、増改築などの特別な事情を除いて、審査の申出はできません。
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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