省エネ改修住宅の減額措置

令和5年4月1日現在

省エネ改修を行った住宅の固定資産税の減額について

平成20年4月1日から令和6年3月31日の間に一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税が減額になります。

対象となる住宅

  • 平成26年4月1日以前の住宅であること。(貸家住宅は対象になりません。)
  • 当該改修工事に要した経費から、国又は地方公共団体からの補助金等を除いた金額が50万円以上であること。
  • 省エネ基準を満たしていること。
    対象となる省エネ基準は、エネルギーの使用の合理化に関する法律第74条第2項の規定に基づく設計、施工及び維持保全の指針において規定する各部位ごとの基準であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50m2以上であること。
    なお、120m2を超える場合は120m2までが対象となります。
  • 改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関 (民間の確認申請機関) 又は登録住宅性能評価機関 (建築指導センター) による証明書を添付して申告してください。
  • 一定の省エネ改修を行なった住宅の固定資産税を1年間のみ3分の1減額されます。
  • 省エネ基準については、建築士などにご確認ください。
  • 都市計画税は、減額の対象にはなりません。
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

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