省エネ改修住宅の減額措置
令和8年4月1日現在
省エネ改修を行った住宅の固定資産税の減額について
平成26年4月1日以前から所在する家屋に、一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税が減額になります。
対象となる住宅
- 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること。
- 賃貸住宅でない家屋であること
- 当該改修工事に要した費用が、以下の条件いずれかであること。
〇断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高能率空調機
高効率給湯器、太陽熱利用システム設置に係る工事費と合計し60万円超であること。
※ただし、国又は地方公共団からの補助金等の交付金を除き、上記の条件に適合すること。
- 床面積の登記簿表示上で、40m以上240m以下であること。
- 店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること。
- 以下の改修工事を令和4年4月1日から令和13年3月31日までに行っていること。
(4)壁の断熱改修工事
※(1)の工事は必須です。また、それぞれの改修工事について、それぞれの部位が
現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
※住宅耐震改修に伴う減額措置と合わせての適用はできません
軽減される金額
- 一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年の1年間のみ3分の1減額されます。
- 減額される固定資産税は、当該家屋1戸あたり120mの床面積相当分となります。
- 都市計画税は、減額の対象にはなりません。
- このページに関するお問い合わせ
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総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778
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