省エネ改修住宅の減額措置

令和8年4月1日現在

省エネ改修を行った住宅の固定資産税の減額について

平成26年4月1日以前から所在する家屋に、一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税が減額になります。

対象となる住宅

  • 省エネ改修後の断熱部位が、いずれも平成28年基準を新たに満たしていること。
  • 賃貸住宅でない家屋であること
  • 当該改修工事に要した費用が、以下の条件いずれかであること。
 〇断熱改修に係る工事費が60万円超であること
 〇断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高能率空調機
  高効率給湯器、太陽熱利用システム設置に係る工事費と合計し60万円超であること。
 ※ただし、国又は地方公共団からの補助金等の交付金を除き、上記の条件に適合すること。
  • 床面積の登記簿表示上で、40m以上240m以下であること。
  • 店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること。
  • 以下の改修工事を令和4年4月1日から令和13年3月31日までに行っていること。
  (1)窓の断熱改修工事 (2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事
  (4)壁の断熱改修工事  
  ※(1)の工事は必須です。また、それぞれの改修工事について、それぞれの部位が
   現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。

※住宅耐震改修に伴う減額措置と合わせての適用はできません

軽減される金額

  • 一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税を翌年の1年間のみ3分の1減額されます。
  • 減額される固定資産税は、当該家屋1戸あたり120mの床面積相当分となります。
  • 都市計画税は、減額の対象にはなりません。
このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地 (市民税係)[本庁舎1階]/(収納係、資産税係)[本庁舎2階]
電話番号:(市民税係)0164-56-5004/(収納係、資産税係)0164-42-1804
FAX番号:0164-43-8778

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